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長 浜 委 員: |
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御無事で何よりでございました。女性の政治家、女性大臣が大変御苦労されているんだなんというのをなかなか男性の視点では気がつかないわけでありますが、そういった御苦労もあるのかなと思います。きょうの午後の本会議にはまた新しく一人女性議員が生まれるようでありますが、女性も男性も激務の中、こういった国会審議が行われていることも改めて認識をした次第でございます。
各党筆頭理事に御許可をいただきながら、きょうはこの法案の審議でございますが、細かい部分は後ほど篠原委員と田島理事からお話をいただくと思いますが、私は、やはり水俣病について、ここでまた政府のお考えを拝聴しておかなければならないというふうに思うわけでございます。
国会決議が先般なされました。一九五六年ですか、五十年間この問題で国会決議がなされなかったというのも初めて気がつきましたし、先ほど政務官でしたかどなたかが、公害問題を克服して今日の日本があると言いますが、果たして本当に公害問題が克服ができているのかどうかということも、ここにいるメンバーはもう一度原点に立ち返って見てみる必要があるやに思います。
環境庁もそうでありました。環境庁などというものは存在しなかった。公害国会を経て環境庁ができ、そして今、省に昇格をするかどうかというふうに議論になっているところもありますが、さっと環境庁は環境省になっていったわけでございます。
そういった中における環境の重要性というのは、先ほど私の前に質疑をしていただいた自民党の方にしても、あるいはここにおられる方にしても、十分認識を持っているわけであります。
本会議壇上においてもお話をいただきましたけれども、この「水俣病公式確認五十年に当たり、」というふうな形での国会決議がなされて、これも議案であります。そして、提出者ということで、あれは東さんが壇上でやられましたが、この議案の提出者は、石崎さんであり、岩永さんであり、加藤さんであり、松浪さんであり、山本さんであり、そして我が党でも、この問題に真剣に取り組んでおられる近藤さんであり、田島さんであり、富田さんであります。この議案の賛同者は、細田博之さんであり、渡部恒三さんであり、そして神崎武法さんということで、この決議はなされたわけでございます。
そして、この決議の内容においては、「平成十六年十月に出された水俣病関西訴訟の最高裁判決は、国及び熊本県に水俣病被害の拡大の不作為の不法行為責任を認め、損害賠償の一部について責任を負うことを認定した。政府はこの判決を厳粛に受け止め、平成七年の政治解決」これは村山内閣のときになされたことでありますが、「及び水俣病発生から今日に至る五十年以上の経緯の中で、長きにわたり心身の苦労を耐え忍んでこられたすべての水俣病被害者の方々が、地域社会の理解の中で」というふうに続いていくところでありますけれども、あえてこういった司法での判断もこの国会決議の中に盛り込まれているわけであります。
これは衆議院の決議でありますから、衆議院に在籍をする全議員からの思いが集約されているわけでありますが、改めてこの問題について、政府の見解をお尋ねいたします。 |
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| 小池国務大臣: |
今回、衆議院の方で水俣病発生公式確認から五十年という節目に当たっての御決議をしていただいたところでございます。全会一致ということでの御決議でございました。そしてまた、その国会での御決議をしっかりと政府として受けとめさせていただきたいと思っております。
そしてまた、今御質問の中にありましたように、公害を克服しということに触れて、本当にもう克服したのであろうかという点については、私、先ほども記者会見がございましたけれども、これはまだ現在進行形である、そういう受けとめ方をしているという旨をお伝えしたところでございます。
特に、決議で「水俣病の悲劇を貴重な教訓とし」とございますけれども、水俣病については、高度経済成長が始まった時代に、公害を発生させたその企業に対して適切な対応をなすことができず、その被害を拡大させてしまったことによって起こった悲劇であるということでございます。
その意味で、現在の我が国の社会とそれから国民の一人一人の生活というのは、ある意味で、こういった悲劇の上に築かれてきたとも言えるものでもございます。みずからが暮らすこの社会のこのような成り立ちに思いをいたすということが重要ではないか。その意味で、「水俣病の悲劇を貴重な教訓とし」という一言は重く受けとめるべきではないかと思っております。
そして、このような水俣病の経験それから経緯、これをしっかりと学び、二度と同じような問題を繰り返さないようにするための環境行政に取り組んでまいりたい、このように考えております。
それから、最高裁の判決は、一昨年の十月に水俣病関西訴訟について出されたものであって、そしてその中身は、国そして熊本県にこの水俣病の被害の拡大を防止できなかった不作為の不法行為の責任を認めて、チッソと連帯して賠償責任があるという判示でございます。
これに対しまして、水俣病を発生させた企業への対応に長期間を要してその被害の拡大を防止できなかったことについて真摯に反省をし、先ほどの答弁にも重なるわけでございますけれども、この訴訟の当事者の方々を初めとして、長年にわたって筆舌に尽くしがたい苦悩を強いられてこられた多くの方々に対して、まことに申しわけないという気持ちでいっぱいだ、この旨をその判決が出た後にも表明をさせていただいているところでございます。
長期間にわたって適切な対応をなすことができずに、水俣病の被害の拡大を防止できなかったことについて、改めて政府としてその責任を痛感して、率直におわびを申し上げるという内容の総理の談話を官邸の方からも発表させていただいたところでございます。
政府としての考えはどうかという御質問でございますので、先ほどの決議と、そしてまた、最高裁の判決に対しての改めての感想を、そして、今後の対応について申し述べさせていただいた次第であります。 |
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| 長 浜 委 員: |
今のコメントといいますか、お話に関して異議を唱えるつもりはないんです。
しかし、現実問題として、アスベストの問題のときもそうでありましたけれども、労災の時効の問題と、中皮腫等々を含めての発生する潜伏期間の長さの矛盾といいますか、法律上こうつくらなければならないんだけれども、現実に調べていけばその法律に合わない、こういった状況の中での、人の命とか、極めて肉体的に厳しい状況に置かれている方をどう考えるかというのが、ある意味で政治の役割ではないかというふうに私は思っているわけでございます。
行政の立場もあると思いますが、国会で政治家がこの国会決議を上げた中においてのより具体的な解決策を、もうここまで来て、五十年といいますと私はまだ生まれておりません、一九五六年は。大臣はかろうじて生まれておられたかどうかわかりませんが、このぐらいの年月がたっているわけでございます。
小泉総理のお師匠さんも、ある事件のときに、人間一人の命は地球よりも重いということで、超法規的措置をとられたようなことを記憶しておりますが、こういった形で、命が失われたり、あるいは、勝ち組、負け組ではなくて、自分の意思とは全く関係ないところ、しかも、責任を認めている状況の中における、一人一人の努力ではどうすることもできない状況の中で苦しい毎日を送られている方に関して、政治がどう機能するかというのが私は問われているように思うわけでございます。
五月一日の水俣病犠牲者慰霊式には、多分大臣は行かれるんだと思います。私も出席をしますけれども、こういった状況の中で、五十年を迎えて、さらになお、例えば、少し具体的になりますが、保健手帳交付者の二万円の新たなる療養手当の支給等々という、これも大事かもしれませんが、こういったことでは根本的な解決にはなっていかないわけでございます。
大分長い期間にわたりまして環境大臣をお務めになっているというふうに思います。さまざまな政治家が大臣になられるとき、この大臣がなられたときの外交政策、何とか外交と呼ばれたり、この政治家が、例えば金融あるいは財政を担当したときの何々財政と呼ばれたりすることが多いわけでありますが、環境行政の中において、仮に、もうそろそろ小泉内閣における最後の総括段階という状況の中においては、多分、小池環境行政においても総括段階を迎えているんだというふうに私は思います。
クールビズ等々で功績がおありになったことはよくわかります。よくわかりますが、しかし、現在、こういった社会的な負の部分、自分がもちろん御担当されたわけではない、五十年の歴史の中において、未解決の部分の中において、小池環境行政の中で大きな結論を出される意思があるのか、そういった点についても重ねてお尋ねを申し上げます。 |
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| 小池国務大臣: |
五十年という長い歴史の中におきまして、いろいろな紆余曲折があったことかと思います。今、そういったこれまでの流れ、何があったのか、何をすべきだったのかなどを含めて、検証も行っているところでございます。
また、救済策のお話もございました。これまでの経緯の中でさまざまな救済策なども実施をしてきたわけでございますけれども、現実には、三千七百件を超えます認定申請、それから、一千人を超える訴訟の提起も行われている現状を踏まえますと、なお取り組むべき重要な課題であるということは感じるところでございます。
そしてまた、この水俣病の被害者の方々に対しまして、医療対策の充実であるとか、地域福祉との連携を図るといったことで、すべての水俣病被害者の方々が地域社会の中で安心して暮らしていくことができるようにすること、関係地方公共団体との連携ということも重要でございます。
また、これまでのいろいろな歴史的な経緯の中で一番重要視されてきたのが、地域の中における人々の人間関係の問題がございます。もやい直しということが水俣病のときによく使われる言葉でございますけれども、これは、知れば知るほど、このもやい直しというのが重要なキーワードなんだなということを、改めてそのたびに感じるところでございます。
そういった意味も含めまして、この水俣病の問題につきましては、環境省としても、地域社会の中で、すべての水俣病の被害者の方々が安心して暮らしていくためにはどうすればいいのかということ、これも、環境省の職員も現地の方に何度も足を運んで、そして御説明にも参っております。
これからも真摯な対応を、そしてまた、効果的な対応をしてまいるように努力を積み重ねていくということ以外には、この道はないのではないかというふうに考えているところでございます。 |
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| 長 浜 委 員: |
今環境省の話も出ましたが、平成七年の政治決着というのは、これも揚げ足をとるつもりは全くありませんが、あの環境の中での最善の方法というか、善意を尽くしていこうという大きな政治的な意思のあらわれだったというふうに思います。
こういった政治的決断を、また状況の変化の中において変え得るとすれば、それを余り行政あるいは官僚の方に求めるのは酷ではないかなというふうに私は思っているわけです。政治家がそのときの決断として、野党にいれば何も、少なくても行政上の政治的決断はできないわけでありますから、与党のある政治家が政治的な決断をしていかない限り、官僚の皆さんに頑張ってくれということは、なかなか酷ではないかなというふうに私は思っているわけでございます。
こういった状況の中において、五十一年目、五十二年目という形に入っていくことに、環境問題をやらせていただいている、その端の方に加えていただいている人間の一人として、私は内心じくじたるものがあると言わざるを得ないわけでございます。
それから、もう一つ、これもお伺いをしておかなければいけないのは、随契の問題でございます。水俣から話題をかえさせていただいて、随契の問題。
これも、大臣、入院中に病室でごらんになったかどうかわかりませんが、そういったニュースでスタートしました。この問題についても、その後の環境省の対応を見ると、では件数を減らせばいいのかとか、金額をどうすればいいのかとか、こういうこと。ある意味で本質的な問題ではなくて、この九割を超えるところの随契がずっと続いていた、少なくても五年間の調査の中で続いていたということは、正直に申し上げて、これが自然なことなのか。
これこそ揚げ足をとるつもりではないんですが、ある意味で、これは必要だったからこうなったという、聞く方からすると、開き直ったというふうになるかもしれませんが、そのぐらいの意見を言っていただければ気持ちがいいわけでありますが、そういったことは全くなくて、何かばれちゃったというような形の中で慌てている報道が目についたわけでございます。
ここに座っている委員も、環境省がトップということで、余りいいニュースではなかったと認識をしておりますが、この点に関しても、ちょっと御説明をいただければと思います。 |
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| 小池国務大臣: |
随契の問題、環境省、金額もさることながら、率が多かったということで、随意契約の問題は環境省の問題みたいな形にとられてしまったことは、とても残念であります。
そしてまた、これまでの契約のあり方というのをそのままずっと続けてきたということで、どれが不適切とかという問題ではございませんけれども、しかしながら、これは一層の透明性、公平性などを確立するには私はいいチャンスではないかということで、病床ではございましたけれども、いろいろな資料を取り寄せたりしたわけでございます。
そこで、官房長のもとでプロジェクトチームをつくります。そして、それは既にスタートしているところでございますけれども、要は、何がどうしても専門性として外せなくて、そして今後もこの随意契約という形になっていくのか、それから、むしろここは競争入札などによって、競争することによって、より効率的な成果が得られるのか、そういった仕分けがまず必要なんだろうというふうに思っております。すべてチャラということではなくて、まず、何が必要で何がそうでないかという仕分け、そこから始めて、結果的にどれぐらいになるか、そういう考え方で進めるのが真っ当ではないかなと思っておりますので、そういった方向で今精査をしているところでございます。 |
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| 長 浜 委 員: |
これは今申し上げましたように、まとまった調査が上がってきた段階で多分また審議の課題になると思いますので、触れさせていただきました。
会計検査院、何かコメントがあればよろしくお願いします。 |
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千坂会計検査院
当局者: |
お答え申し上げます。
環境省の役務契約等については、随意契約が多くなっていたことは承知しております。役務契約等の検査に当たりましては、会計検査院では、一部の契約を抽出して、予定価格の算定は適切か、契約の履行は適正に行われているかなどに着目して検査を実施しておりまして、その際、随意契約とした理由についても留意しているところでありますが、検査した範囲内では、検査報告に掲記するような事態は見受けられませんでした。
会計検査院といたしましては、随意契約をめぐる最近の国会等の御議論も踏まえ、今後、一般競争契約に移行できるものはないか、競争性を高める余地はないか、改善すべき点はないかなどに一層留意しながら検査していく所存でございます。 |
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| 長 浜 委 員: |
終わります。 |