民主党 長浜ひろゆき
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長 浜 委 員:  民主党の長浜博行でございます。
 金曜日に本会議で代表質問をやらせていただいて、きょうはアスベスト問題について総理を初めとして各大臣にお話を伺う、これも本会議壇上で質問通告をいたしました。予算委員会が中断をしたことがありまして、多分、大臣の皆様におかれましても、日比谷公会堂を出発して、二千五百名のアスベスト被害者の方々それから御遺族の皆さん、そして環境暴露をされた、こういった皆様が、それを支援される方々とともに衆議院の議面正面での請願活動ということで、ずっと歩かれていたわけでございました。
 今申し上げましたように、健康な体の方ばかりではありません。むしろ、このアスベストの問題の、今回の二千五百名の、何としても私たちの願いを聞き届けていただきたいということで、私の予定では二時からのこの衆議院の質問のために、二千五百名もの方々がお集まりをいただいたわけでありますが、あの金曜日の本会議で、安全国会の幕あけだということで、私の担当のアスベスト問題ということをやらせていただこうとしたら、これは総括質疑でございますよね、その前の一般質疑のときの問題が私の質問時間の中で語られるような状況になっているわけでございます。
 当然、その前の段階で、なぜこの問題で予算委員会がとまっているのかということも認識をしておりますが、いわゆる質問主意書のそのお答えと、これは、この場にもおるかもしれませんが、川内博史君の質問主意書と言われますが、質問主意書は、衆議院の議長を通じて行われ、衆議院の議長に対して戻されるという趣旨のものでございます。
 これは、後ほどまたこの問題で、主意書の問題を言わせていただきますが、少なくても、今農水大臣のお答えになったことは、主意書に反して、主意書に書いてあるところの、いわゆる輸入開始前に、正確に言った方がいいかもしれませんね、ごらんになっている方でおわかりにならないかもしれませんが、十月の二十八日にBSE問題に関する質問主意書が出されているわけでございます。
 「厚生労働省と農林水産省により、米国で未実施の規制が完全に遵守されることを前提に、食品安全委員会において米国牛肉および内臓の安全性評価が行われているが、輸出再開以前に、対象工場における具体的な完全遵守の確認方法や、SRM除去率などの科学的キットを用いた調査結果、調査人員、予算、確認頻度などを渡米して確認すべきだと思うが、政府の見解を求める。」という質問主意書を提出しております。十月二十八日であります。
 十一月十八日の、戻ってきた、ここの問題でございますが、「厚生労働省及び農林水産省においては、米国産牛肉等の輸入を再開することとなった場合には、輸入再開以前に、また、輸入再開後も定期的に、担当官を派遣して米国における我が国向け牛肉等に係る食肉処理施設(以下「対日輸出施設」という。)に対する現地調査を実施することが必要と考えている。」
 つまり、おわかりになりますか、質問主意書で書いたことをわざわざ、あえてこのお答えの中では繰り返して、「輸入再開以前に、」という文言を入れて返ってきているわけであります。
 とりあえず今農水大臣にお聞きしなきゃなりませんが、後で厚生労働大臣にも伺いますが、農林水産省においては、「輸入再開以前に、」こう書いている閣議決定を、閣僚の方が、きょうの委員会の中で明確に、閣議決定をしなかったのですかと松野さんがお聞きをしているときに、中川大臣が、「閣議決定どおりにしなかったということでございます。」松野さんもよほどびっくりされたのか、「もう一回、最後のところが聞き取れなかったので、もう一回お願いします。」さらに、閣議どおりにしなかったということでございますと。  速記録をお持ちでしょうから、それぞれ理事の方も。そのようにお答えをされているので、今のお答えでは答えになっていないと思いますが、いかがですか。
中川国務大臣:  十一月十八日に河野衆議院議長あてにお出しいたしました答弁書の中には、今御指摘のように、牛肉輸入再開前にという文言が入っていることは事実でございます。
 ただ、先ほど申し上げましたように、一つは、アメリカから、再開後に検査施設をいつでも検査することを了解する。それから、具体的には、危険部位の除去でありますとか、二十カ月齢以下でありますとかといったことを確認することがポイントでございますので、それは輸入再開の作業が始まった以降でないと実質できない。まだその処理も作業も進んでいない段階でやっても、これは本来の目的、つまり安全性の確認の担保という目的が達成できないので、輸入再開前にということではないということを、我々は判断を変えたわけでございます。
 しかし、趣旨は、先ほど申し上げましたように、安全に対する担保という趣旨には反してはおりませんけれども、文言自体が本当に事実と違っていた、再開前にやるということをやらなかった、またやれなかった、ある意味ではやる必要が実態としてなかったということでございます。  それにつきまして、それに……(発言する者あり)
大島委員長:  御静粛にお願いします。
中川国務大臣:  私が今やる必要もないと申し上げたのは、もちろんやってもいいんですけれども、食の安全の担保のために、きちっと確認ができない、作業がないわけでございます、やっていないわけでございますので、できないということでやらなかったわけでございます。  そのことにつきまして、私は、答弁書でお書きしたことと結果において事実関係が違っていた、それを院に対してきちっと正確に丁寧に説明をしなかったということに対して、大変申しわけなく、責任を感じているということでございます。
長 浜 委 員:  院に対して適切な説明をしなかったといっても、そもそもの質問が、どうもいつもはぐらかされて困ってしまうわけですが、閣議決定をされているもとに従わなかった、御自身の判断で。これはだれの判断ですか、午前中の質疑にもありましたね、御自身がされた判断。閣議決定に従わなかった。その後の御説明はまたそれはそれでこれから議論になると思いますが、閣議決定に閣僚が反していることについてどう思われますか。
中川国務大臣:  閣議決定に反したことをしなければならない場合には、これは当然、院に対して、ああいうふうに答弁書でお書きいたしましたけれども、かくかくしかじかの理由でこういうことになりましたということを院に対してきちっと報告すべきであり、それをしなかったのでおわびとともに責任を感じているということでございます。
   
長 浜 委 員:  お答え書で訂正をするというか、質問主意書については、質問主意書が提出をされ、議長が承認したときは、直ちにその全文を印刷し議員に配付するとともに、内閣に転送をする、印刷がどうこうじゃなくて、議長が承認をされたときは。内閣が質問主意書を受け取ったときは、その日から七日以内に答弁しなければならない。
 ただ、これは相当重要な質問主意書だったとみえて、提出は先ほど申し上げたように十月二十八日でございますが、お答えをいただいた、すなわち河野洋平議長が受領されたのは十一月の十八日、二十日後でございます。七日以内に答弁できるような内容のものではなかった。
 これを、仮に、今の話は、中川農水大臣が、どういう表現かわかりませんが、それを訂正しなければいけなかったと言いますが、この提出した方が何かの関係でこれを撤回しようと思うには、済みません、間違いました、撤回しますと言えるかというと、内閣に転送するまたは転送した後に提出した議員がそれを撤回するためには、議長の許可を得なければならない。こういう種類のものが質問主意書であって、少なくとも、閉会中、国会が開かれていない状況の中において、国民だれもが注目をしているこのBSE問題に関して、果たして今のような答弁で、政治家としてというよりは、まず一つは閣議決定に反した閣僚として、もう一つは、今るる申し上げました一衆議院議員として、果たして質問主意書の趣旨を、委員長にもあえて申し上げますが、これは院に対して、立法府に対してなされた答えを、行政府がちょっと間違えましたので訂正をするなりなんなりのミスでした、こういう答弁を、院の品位をおとしめるわけではありませんが、そういった理由からも認められるんでしょうか。委員長に質問しているわけではありません、ごめんなさい。  もう一度答弁を願います。
   
中川国務大臣:  議長を通じていただいた質問主意書でございますので、議長に対して答弁書をお出ししたわけでございます。そして、それがその後のいろいろな状況の変化で書いてあることが変わった。このことをきちっと、院という国権の最高機関、議院内閣制でございますから、いただいた議長にその事情の説明なりをきちっとしなければいけない、大変重大なことだと認識をしております。それをしなかった。ですから、私は、院に対しての不作為に対して、大きな責任とおわびを感じているところでございます。
   
長 浜 委 員:  責任という言葉を午前中の質疑では述べられました。私も、明確に説明を早急にさせ、責任問題も含めて当委員会に御報告をさせていただきたいと思っておりますと。その後、再開後の委員会においては、なお、責任につきましては、先ほど責任という言葉を私も使いましたけれども、この答弁書をお渡しした後、状況は変わりました、今申し上げたように変わったということにつきましては、川内議員にあるいはまた院の方にお伝えをしなかったということにつきましては、大変申しわけないことだと思っています。  大変申しわけないことで済む問題ではないという認識をなぜお持ちにならないのか、もう一度どうぞ。
   
中川国務大臣:  きょうの松野議員とのやりとりの中で、自分にとっての今の考えなければいけない責任は何かということを、質問をお聞きしながら考えておりました。  その中で、先ほど申し上げたように、院に対して一度出したものの文言が変わったということについてきちっとした御説明をしなかったことの責任、それから、改めまして、この牛肉輸入再開問題を初めとして、食の安全の責任というものの大きさを改めて感じたということでございます。(発言する者あり)
   
大島委員長: 御静粛にお願いします。
   
長 浜 委 員:  法制局長官、今の閣議決定、つまり、質問主意書に閣僚が反しておわびを申し上げているという、何回も言いますが、中川先生の個人のことを言っているんじゃありません。小泉内閣における農水大臣という閣僚が閣議決定に反して行った決定、こういったものはどう理解をしたらよろしいんでしょうか。
   
阪田政府特別補佐人  突然のお尋ねでありますので、一般論として申し上げたいと思いますけれども、御承知のように、行政府は内閣を最高の機関として、上位下位の関係、ヒエラルキーといいますか、構成されておるわけでございますから、内閣の意思決定が行政府として最高の意思決定である。各関係の行政機関は、内閣の意思決定に即して行政を遂行する責任があるということでございます。
 ただ、今御指摘の質問主意書を、詳細を承知しているわけではありませんけれども、その質問主意書決定当時の内閣としての認識、具体的には農林水産省それから厚生労働省としての認識、考え方をお示ししたものだというふうに思っております。  それが、今の農水大臣のお話を伺っていますと……(発言する者あり)
   
大島委員長: 川内君、御静粛に。
   
長 浜 委 員:  極めて政治的な発言を法制局長官がされていることに驚くばかりでございます。
 この予算委員会の平成十年三月三日の議事録を取り寄せてあります。このときは、法制局長官は大森政府委員でありました。この日の質疑の中で、予算委員会会議録の第十七号、平成十年三月三日ということでありますが、法制局長官に対してお尋ねをする場面があります。
 もちろん、状況はこのBSEの問題の質疑ではありませんが、「閣議決定ですとか国会決議、また附帯決議というふうなものがるるされておりますが、その辺の重みというか拘束力というか、それは具体的に今どういうふうになっておるのでしょうか。」ということで、法制局長官はお答えになっております。
 「閣議決定につきましては、内閣法第四条に規定しておりますとおり、最高行政機関である内閣の意思決定の方式であるということであります。したがいまして、その効力は、構成員である国務大臣のみならず内閣の統括のもとにあります行政機関すべてを拘束する、またその所属の職員も拘束する、こういうことでございます。」
 そうすると、質問者が、「閣議決定、一度されますよね。それは、次にそれを変更する閣議決定がない限りはずっと生き続けると考えてよろしいでしょうか。」それについて、「ただいま申されましたとおりでございまして、閣議決定は、後の閣議決定によって取り消しあるいは変更することができます。しかしながら、内閣がかわっても依然として効力を持ち続けているというのが純理論的な考え方でございます。」  閣議決定の取り消しも変更もその後なされていない状況の中で、一閣僚がその判断だけで閣議決定を覆すことについて、果たして、先ほど申されました政治的にといいますか、レンジの広いといったらいいのか、どうにでも解釈できる、大変失礼でございますが、そういった答弁とこれの整合性について、もう一度お尋ねをいたします。
   
阪田政府特別補佐人  一般論としては、今委員御指摘の大森元長官の答弁のとおりであると思います。全くそれに補足することはないわけであります。  ただ、先ほど私が申し上げましたのは、ここで閣議決定されたものは今後の施策の方針を示したものというふうにお考えになれるかどうかという点でありまして、それは、そのときの検査の必要性をどのように認識しているか、そして、特に、これは内閣全体としてもちろんそうするということでありますけれども、行政は具体的には各省各省によって分担管理をされておるわけでございますね。分担管理をされておる各省各省の責任において……(発言する者あり)
   
大島委員長: 静粛に。
   
阪田政府特別補佐人  それぞれその守備範囲に属する仕事について、最もその時々で適切な判断をし、執行していくという責任も他方において負っておるわけでございます。  そういう意味で、一度閣議決定をしたから、およそありとあらゆる……(発言する者あり)
   
大島委員長: 静粛に。
   
阪田政府特別補佐人  施策の遂行を変えることができないということでは、必ずしもないと思います。  ただ、その手続について、再度、質問主意書の場合にはもう一度閣議決定を要したかどうかということについては、ちょっと今突然のお尋ねでありますので、お答えすることは差し控えたいと思います。
   
大島委員長: 委員に申し上げます。御静粛にしながら、質疑を充実したものにしたいと思います。
   
長 浜 委 員:  法制局長官、この大森さんと同じように、あなたのおっしゃられた今の答弁も残るんですよ。将来において、あのときの法制局長官はということで残るわけですから、本当にその答弁がいいか、ちょっともう一回よくお考えになっていただいて、また中川さんに話を戻していきますので、ちょっと周りの方とよく御相談をされていただければと思いますが。  この答弁書の中において、質問書じゃないですよ、さっき言われたように質問主意書じゃなくて、答弁書の中で……(発言する者あり)
   
大島委員長: 静かにしなさい。
   
長 浜 委 員:  「輸入再開以前に、」というふうに、わざわざですよ、わざわざ政府の答弁書には書いてあるわけです。これを、解釈の中において、趣旨に沿っては合っていると思うがと。「輸入再開以前に、」という文言が、どう趣旨が合えば、先ほどおっしゃったような形での、まあ委員長からの答弁要請のお答えですが、になっているんでしょうか。これは、私どもが、川内君が出したものじゃありません。いただいた、輸入再開以前に、担当官を派遣して米国で調査を実施することと、小泉内閣からいただいた答弁書でございます。  どうぞ。
   
中川国務大臣:  質問書の趣旨が、輸入再開についての作業が大分大詰めに来ているという状況の中で、川内議員からああいう形で質問書をいただいたわけでございます。その趣旨というのは、きちっと安全ということが確認されるようにするためには、こうこうこういうふうにしたらどうかということでございまして、それについてお答えをさせていただきました。
 その時点では、日米の話し合いもまだまだ続いておりましたし、何よりも食品安全委員会の御議論もまだまだ続いていたわけでございまして、最終的な方向性というものは、もちろん、いわゆる食品安全委員会からのマンデート、指令も、こういうふうにしなさいというものもまだ確定をしていなかったわけでございます。  そういう中で、より食の安全、この米国産牛肉の安全についてできるだけ担保していこう、きちっとしたものにしていこうという趣旨で御質問をされたというふうに我々は受け取り、そういう御趣旨でもって、我々としては、開始前にできるものであれば、それはそれでもっといいことではないかというふうに思ってお答えをしたわけでございますけれども、残念ながら、先ほど申し上げましたように、それをやっても実態上の担保をすることができない。危険部位の除去の作業がまだ行われていない、あるいはまた、二十カ月以下ということを証明するような方法もまだ実際に動いていないということ、あるいはまた、アメリカからは、再開後いつでも一緒に、まあ調査に来て結構ですよということはその数日後にわかったということでございますので、その時点におきましては、まだ何も決まっていない段階で、食の安全という観点から、こういう方法も一つあるのではないかということでお答えをいたしましたが、先ほどから何回も申し上げておりますとおり、実質上の食の安全を担保するという観点からは、再開前にやるということは実質上は意味がない。そしてまた、アメリカからのその後の担保の処置もある、食品安全委員会の御議論もまだ尽くされていないということで、状況が変化をしたというふうに考えたわけでございます。
   
長 浜 委 員:  意味がないとおっしゃいますけれども、意味がないのは、質問主意書自体が意味がないということですよ、もう。あらゆる問題に関して、質問主意書が、今回のこの事例は、一見BSEの問題を扱っているように思いますが、質問主意書なるものの法的効果とか、これはもう日常行われている状況の中において、ある種の状況の変化の中において、後で謝りゃそれで済むんだ、こういう前例をあらゆる委員会に残す、国会に残すあしき前例になって、私が指摘をしているところの閣議違反の問題にも答えていない。  こういう答えではまるで論理が重なっていないわけでありますので、大変恐縮ですが、ちょっと理事、調整をしてください。
   
大島委員長:  農水大臣、何か今の質問に対してもう一度答弁ございますか。もう一回答弁。もう一回。意義がないというところを、どういう意味であったのか、ちゃんときちっと。
   
中川国務大臣:  意味がないということを申し上げた根拠は、先ほど申し上げましたように、輸入再開決定をして、輸入再開の作業に入るわけですね、米国側も。屠畜場で、危険部位が入っていないかとか、あるいは二十カ月齢以下であるとかいう確認作業を米国の責任においてやるわけでございますけれども、そのときに、日本としてもぜひその場に立ち会いたい、念のために立ち会いたいということを申し上げていたわけでありますけれども、再開前ですから作業をしておりませんので、危険部位の除去の作業もやっておりませんし、アメリカは通例三十カ月齢でございますから二十カ月齢以下の作業もやっておりませんので、再開前に行っても、実際の作業を見ることはできない、日本が要求している作業を確認することはできないという意味で申し上げたところでございます。
   
大島委員長: 長浜君。(発言する者あり)
ちょっととめておいて。
    〔速記中止〕
速記を起こしてください。
長浜博行君。
   
長 浜 委 員:  法制局長官、どうですか、準備はできましたか。何かお打ち合わせを、官房長官とですか。いいんですか。はい、どうぞ。
   
阪田政府特別補佐人

 質問主意書は閣議決定されるものですから、その中身等は大変重いものであることは、委員御指摘のとおりであると思います。内閣として、答弁をした内容について責任を持つということであるというふうに考えます。

 ただ、先ほど来申し上げましておりますのは……(発言する者あり)
   
大島委員長: ちょっと、御静粛に。川内君、御静粛に。今、答えている。
   
阪田政府特別補佐人  中川農水大臣がおっしゃっておりますのは、その時点での農水省と厚生労働省の検査についての認識を述べた答弁書であるということでありまして、その後、いろいろ検討した結果、その輸出前検査についての考え方が変わったということでありますので、それをいかにして、質問者である川内委員なり、あるいは衆議院の全委員の方々にお話しをする、御説明をして御理解をいただくということが、どういう方法が適当であったかということについて問題はあると思いますけれども……(発言する者あり)
   
大島委員長: 御静粛に。御静粛に。
   
阪田政府特別補佐人  承知している限りは、その答弁書の答弁内容を変更するような手続というのは法定されているわけではありませんし、まして閉会中でございますので、改めて委員から質問主意書をいただくということもできませんでしたので、やむを得ないことであったというふうに思います。(発言する者あり)
   
大島委員長:

御静粛に。ちょっと、御静粛に。
長浜博行君。(発言する者あり)
ちょっととめてください。

〔速記中止〕

 速記を起こしてください。

 法制局長官、もう一度簡明に、質問書に対する答弁書の意味、重さというものをきっちりと説明してください。
   
阪田政府特別補佐人  今、委員長の御指摘は、質問主意書、閣議決定の意味、重さということでありますので、その点に限ってお答えをいたしますと、それは、内閣が最高の行政機関でありますから、各関係の行政機関は、その内閣の意思決定にすべて拘束される、少なくともその意思を体して職務を遂行する責任を負うということでございます。(発言する者あり)
   
長 浜 委 員:  何か、うちの理事が言っても取り扱ってくださらないようでありますが、今おっしゃったことは、要するに反しているということを言いたいわけでしょう。違いますか。だって、さっきから何回も、もう時間の無駄なんだけれども、「輸入再開以前に、」という文言を書いてあるのは、こっちの質問主意書じゃなくて、いただいた答弁書で書いてあって、それに違反している状況をどう考えるかと。何回同じことを聞かせるんですか。
   
阪田政府特別補佐人  この答弁書の内容は、その時点における、答弁書を提出した時点における内閣としての、農林水産省それから厚生労働省の考え方を述べたものということでございます。(発言する者あり)
   
大島委員長:

ちょっととめなさい。
〔速記中止〕
速記を起こして。

長浜博行君。
   
長 浜 委 員:

 大変失礼ですが、農水大臣の証言の補佐人じゃないんですから、冷静になっていただいて。
 そうすると、一番最初に私が申し上げた大森長官の解釈と一緒でよろしいんですね。別に法制局の解釈変更が行われたわけではないですね。

   
阪田政府特別補佐人  内閣の意思決定の重さ、意味合いということについては全く変わっておりません。
   
長 浜 委 員:  それでは、間違いなく、明らかに、御自身が午前中に答弁をされたとおり、閣議違反をしたということじゃないですか。
   
中川国務大臣:  答弁書では、輸入再開前に現地へ行って調査を行いたいと考えておりますと、ちょっと正確じゃないかもしれませんが、そういう文言が確かに入っているわけでございまして、その文言どおりにやらなかったということは事実でございます。しかし、質問の趣旨、そして答弁の趣旨、食の安全という観点からは反するものではないというふうに理解をしております。
   
長 浜 委 員:  食の安全に反するものではないけれども、閣議違反をお認めになったということですか。閣内不一致ですか。
   
中川国務大臣:  その文言に照らしますならば、そういう再開前に調査をやるということはしなかったわけでございます。ただし、御質問の趣旨、そして答弁の趣旨とはいささかも違っていないというふうに理解をしております。(発言する者あり)
   
大島委員長:

ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕

再開してください。

 中川大臣、趣旨に反していないという形でお答えされております。したがって、そこの点を、どういう点において趣旨に反していないか、いま一度きちっとした答弁をしていただいて、その上で長浜さんのまた御質問をちょっと……(発言する者あり)いやいや、ちょっといただく。(長浜委員「委員長、それはだめですよ。時間、まさにさっき松野君に言った手法と同じじゃないですか、それは」と呼ぶ)ちょっと待って。指名してから。指名してから。

 それじゃ、もう一度、長浜さんから御質問いただきましょう。

 

   
長 浜 委 員:

 これだけ明確に、御自身の言葉で、閣議決定されていることには反しているとおっしゃっているんですから、閣内不一致ではないですか。趣旨に合っているとか何かということを聞いているわけではありません。趣旨にはみんな合っているんですよ。この食の安全に関しては、みんな何とかしようと思っている。しかし、現実に、十一月十八日に返ってきた答えの中で、輸出再開される前にやらなきゃいけないということに関して、しないで決定をあなたが出したわけでしょう。そして現実に、あなたはそれに違反をしていると認めている。その状況の中で、なぜ閣内不一致といいますか、閣議決定に反しているということを言わないんですか、認めないんですか。

 そして、認めた場合の責任というのは、今さら聞くこともないでしょう、どういう責任のとり方かというのは。小泉内閣の閣議に反して、どうなったんですか、この間、郵政のときは。閣議違反をするとどういうことになるのかというのは、私どもが申し上げることじゃなくて、責任のとり方はおわかりになるじゃないですか。
   
中川国務大臣:

 午前中の松野議員とのやりとりの最後の部分でございますけれども、松野議員から、輸入再開を急いだのか、これは明確な説明をしていただくまでは審議ができないんではないかと思いますが、いかがでしょうかという御質問に対して、私から、「私も、明確に説明を早急にさせ、責任問題も含めて当委員会に御報告をさせていただきたいと思います。」というふうに答弁を午前中させていただいております。
 したがいまして、なぜこの状況、つまり、再開前に調査をするという趣旨のことをお答えさせていただきながらしなかったかということにつきましては、そういう二十二日の状況、あるいはまた、実際に行っても、危険部位の除去作業や二十カ月齢以下の確認作業をやっておりませんので、これについては、その時点では行く目的が、つまり、安全の確保の担保という目的を達成することができない。

 しかし、質問のやりとり、いただいた質問の御趣旨、それから、政府から、実質的には私と厚生労働大臣でございますけれども、お答えした趣旨も、食の安全のために何が一番できるのかという前提でお答えをし、二十二日、その他、食品安全委員会の最終的な報告もいただいておりません時点でしたので、状況が変わったということでございますが、趣旨についてはいささかも私は変わっていないというふうに理解をしております。
   
長 浜 委 員:  状況が変わったということで、質問主意書の答弁の変更も認められるということをおっしゃりたいわけですか。
   
中川国務大臣:  ですから、その辺を衆議院河野議長あてに、状況の変更ということをきちっと御説明をしなかったということについて、大変申しわけなく、責任を感じ、これについてはなぜそうなったのかということを徹底的に調査をして、御報告をさせていただきたいというふうに思います。
   
長 浜 委 員: だから、閣議違反でしょう。
   
中川国務大臣:  閣議違反かどうかというのは、問われているのは私でございますけれども、私が閣議違反かどうかということを有権的に判断する立場に多分ないんだろうと思いますので、内閣として、私と厚生労働大臣のとった行動が閣議違反かどうかは、内閣の中で御判断をしていただいた方がいいのではないかというふうに思います。
   
川崎国務大臣:

 農林水産大臣と厚生労働大臣、すなわち農林省と厚生労働省で最終的に決定をしたことでございますので、私の方からも申し上げます。
 「輸入再開以前に、また、輸入再開後も」「現地調査を実施することが必要と考えている。」当時の認識を答弁書で示させていただきました。その後に、今、中川大臣からるる御説明をさせていただきましたように、食品安全委員会の答申、またアメリカの現地の状況、いろいろな変化を判断しながら、十二日に再開、十三日に査察を出すという形で一定のことを進めてきた。

 そういった意味では、答弁書の内容と一〇〇%一致してないじゃないかという御趣旨でございますので、院に対する説明という意味では、私どもに欠くる面があったということで、大いに反省をいたしております。
   
長 浜 委 員:  答えになってないんですが、閣議決定違反については何にも語ってないと思いますが。
   
大島委員長:  閣議違反かどうかという点に関しての、川崎大臣、御答弁をお願い申し上げます。
   
川崎国務大臣:  これも中川大臣から何回もお答えをいたしております。そういった意味では、食の安全という全体の趣旨に沿って私どもは行動、判断をしてきた、このように考えております。(発言する者あり)
   
大島委員長:

お静かに。
ちょっととめて。
〔速記中止〕
再開して。
 長浜さんに申し上げます。
 今、一番の問題は、農水大臣もお話しされましたように、この判断がいわゆる閣議決定に違反しているかどうかということを、長浜さんがよく聞かれておりました。大臣も、自分ではしていないと思うが、それが有権的にどうであるかどうかということは、自分が判断できるものではないとお話しされました。
 したがって、政府が、今、その点について統一した見解を出すまでに、暫時休憩をいたします。
    午後七時五十一分休憩
     ――――◇―――――
    午後十時十二分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。

 この際、安倍内閣官房長官から発言を求められておりますので、これを許します。安倍内閣官房長官。

   
安倍国務大臣:

 川内議員への答弁書では「厚生労働省及び農林水産省においては、米国産牛肉等の輸入を再開することとなった場合には、輸入再開以前に、また、輸入再開後も定期的に、担当官を派遣して米国における我が国向け牛肉等に係る食肉処理施設に対する現地調査を実施することが必要と考えている。」といたしました。これは厚労省及び農水省の当時の認識、考え方を内閣として是としたものであり、必ずしも特定の行為をなすことを内閣として決定したものではありません。

 その後、実際には……(発言する者あり)
   
大島委員長: 御静粛に。
   
安倍国務大臣:

 日本向けの牛肉輸出プログラムについて、米国が行う施設認定を日本側も調査できること、輸入解禁以降でなければ履行状況の調査ができないことが判明しました。
 また、十二月十二日に米国との間で輸入再開を決定した後、十三日には査察に出発し、第一便の米国産牛肉が我が国に到着したのは十六日となっております。
 なお、閣議決定以降の十二月八日に出された食品安全委員会の最終答申においては、査察の実施は輸入再開の条件とはなっていませんでした。
 したがって、厚生労働大臣及び農林水産大臣の輸入再開の決定は、十一月十八日に閣議決定された川内議員の質問主意書に対する答弁に反しているわけではないと理解しております。

 しかしながら、答弁書の閣議決定以降に生じたような過程について、院に対して十分な説明を行わなかったことは事実であり、まことに遺憾であります。
   
大島委員長: 質疑を続行いたします。長浜博行君。
   
長 浜 委 員:

 かなり長い中断の後、こういった、これは政府見解ですか、統一見解と理解をしてよろしいのでしょうか。こういった統一見解が、私は何のためにこの前あれだけ時間をかけて、いや、その前には松野委員もやったわけでありますが、こういった答弁を、政府見解を、十時十五分に、時間がかかって出されたものを、御理解をいただきたいと言われても、評価ができるわけがないわけでございます。
 先ほどは安倍官房長官には答弁を求めませんでしたが、今、逆に、安倍官房長官から政府見解、統一見解のお話があったわけでございます。そもそも、この質問主意書に関する答弁は、内閣総理大臣小泉純一郎ではなかったんですね。十一月十八日のこの答弁書は、内閣総理大臣臨時代理国務大臣安倍晋三、つまり、あなたがこれは出されたものでもあるわけでございます。
 この、必ずしも特定の行為をなすことを内閣で決定したものではありませんという答弁が政府統一見解であるならば、過去幾つの質問主意書が、先ほど中断前でも申し上げましたが、BSEのこの問題のために質問主意書というものが存在をしているわけではありません。さまざまな分野で出された質問主意書、つくって答えが返ってきて、当時は、議運委員長を経験もされた委員長でありますから、あれはいつでしたですかね、昭和二十三年か、とにかくずっと前、古い時代には、一々議運がチェックをしながらやられていたこういった伝統のある質問主意書において、特定の行為をなすことを内閣として決定したものでないということが仮に定められるんだとしたら、今までの質問主意書の中において、これで理解したと思っていたものが全部崩れるのではないかなということを危惧するわけです。
 特に、今回の場合の、思い出していただきたいんですが、自民党も民主党もあったものじゃなくて、この牛肉の問題というのは、休憩時間も随分いろいろな人から言われました、安心して牛肉が食べられるというふうに思っていたものが食べられなくなった、どうしてこういう状況になっちゃうの、あなたたちは国会決議までしたんじゃないの。十七年三月三十日、去年の三月三十日に農水委員会での決議、国会決議ですね。「米国産牛肉の輸入再開問題に関する件」で全会一致の決議がなされました。「米国産牛肉の輸入再開については、科学的知見に基づき、食の安全と安心の確保を大前提として、国民の十分な理解が得られるよう対応し、もって、国民の健康の保護に万全を期すべきである。 右決議する。」と。
 別にこんなのは、こういった問題は、全会一致でもありますから、党利党略とか、いわゆる政局物でやっているわけではありません。安全国会の中での食の安全、私たちは、拙速な決め方だな、こんなときに牛肉を輸入して大丈夫だったの、こんなことで委員会、国会では責めましたが、しかし、一般の方々からすれば、いや、早く食べられてよかったんじゃないかな、そう素直に思っていた方もいらっしゃると思いますが、現実には輸入ができないような状況になっている。テレビで毎日やっています。輸入をして、やろうと思っていたのができなくなった。
 こういった状況の中において、この質問主意書は、そういったトラブルを起こさないために、川内委員は、「対象工場における具体的な完全遵守の確認方法や、」さっきも読みました、「SRM除去率などの科学的キットを用いた調査結果、調査人員、予算、確認頻度などを渡米して確認すべきだと思うが、政府の見解を求める。」というのが質問主意書でございました。

 つまり、こういった特定の行為をなすことをこの答弁書の中においては、「輸入再開以前に、また、輸入再開後も定期的に、担当官を派遣して米国における我が国向け牛肉等に係る食肉処理施設に対する現地調査を実施することが必要と考えている。」当然のことながら、質問主意書における、この対象工場における先ほど申し上げた具体的な事例を受けて「現地調査を実施することが必要と考えている。」という答えに、普通の人なら問いに対しての答えと受けるわけでありますが、こういったものすべてを、特定の行為をなすことを内閣として決定したのではないという意味でございましょうか、官房長官。
   
安倍国務大臣:  答弁書におきましては、先ほども申し上げましたように、現地調査を実施するというふうに、行為そのものを定めて書いているわけではございません。「現地調査を実施することが必要と考えている。」という当時の考えと認識について述べているわけでございまして、それは、その後の遵守状況について現地において確認したいと考えているという認識を示していることとも共通するわけでありますが、認識と考えを述べたものでございます。
   
長 浜 委 員:  いい答弁ですか。果たして、まじめに質問をしておりますが、まじめに必要と考えたのであって、やることを約束したわけではない、これでよろしいですか。
   
安倍国務大臣:  先ほど答弁したとおりでございまして、これは、この答弁書をつくるにおきまして、厚生労働省と農水省が合い議をいたしまして一字一句詰めた結果でございますが、その中で、申し上げましたように、当時の認識と考えを述べたものであるということでございまして、その後、先ほど私が述べましたように、認識にこれは違いが出てきた、変化が出てきた、こういうことでありまして、その変化の違いについて院に対して説明するべきであったという認識は、お示しをしたとおりでございます。
   
長 浜 委 員:  単純な疑問でありますが、状況において変化が生じたのであれば、なぜ閣議決定をやり直さないのですか。
   
安倍国務大臣:  先ほど答弁したとおり、実施をするということに対して実施をしないということになれば、つまりそれは閣議決定に反したことになるわけでありますが、これは、川内議員から聞かれた当時の認識と考えをそのとき認めたものでありまして、当時の認識、厚生労働省と農林水産省が示した認識を閣議においてそれを是としたものである、こういうことでございます。
   
長 浜 委 員:

 川内君に言っていることとか、民主党に対してとか、私が質問しておりますから私でということではなくて、本当に、先ほど申し上げたように、牛肉を食べられるか食べられないか、食の安全という観点に関して、本気で安倍官房長官といいますか総理大臣臨時代理の安倍晋三さんは、国民の皆さんに対して、検査の必要性は感じると言って、検査をすると言ったことではないというふうに、私からいえば強弁ですけれども、論理的に説明をされるんですか。

 この質問主意書は、自民党も民主党も、社民党さんも共産党さんも公明党さんもみんなそうでありますが、全部の文書箱に入ります、第一会館、第二会館の。それぞれがこのBSEにどのぐらい深く関心を持っているかどうかは別にして、政府の見解、何か質問書が出たよ、そしてこういう答えが返ってきたよ、それぞれ地元で報告をするときに、もう時間の無駄ですから何回も読みませんが、普通にあの文章を読んで、普通に素直にあの答弁書を読めば、見解が変わる前の話ですよ、ああ、よかった、政府は少なくとも牛肉輸入が再開される前に調査団を出してくれるんだ、だから、今度輸入が再開されるときは当然厳しいチェックを受けて入ってくるんだから安心だね、普通はあの質問主意書をそうやって読むんじゃないんですか。
   
安倍国務大臣:

 今私が申し上げたことは、この質問主意書と実際に再開したこととの整合性についての解釈について申し上げたわけでございます。
 実際に、我々しっかりと安全を確保しなければならないという中身においてはこれはもう間違いのない中身であるということは、先ほど来農林水産大臣が説明したとおりでございまして、いずれにいたしましても、食の安全、安心という国民の関心事項であることにかんがみまして、輸出プログラムの実効性の確保に万全を期し、国民の理解を得られるようにしてまいりたいというふうに考えております。

   
長 浜 委 員:

 国民の皆さんは、多分今の答弁に驚きを禁じ得なかったと同時に、それがまたあの安倍晋三さんから言われるとは、多分大変な驚きを持っておられると思います。僕もびっくりしました。(発言する者あり)立派な答弁だというふうに不規則発言も出ておりますが、この認識が今日の悲劇を、そんな大げさな悲劇じゃない、食べられると思った牛肉が食べられなくなった、こういう状況を招いているように思えてならないんですが。
 ちょっと確認、「その後、実際には、」というくだりから、先ほどお話しでありましたが、「その後、」というのは、先ほど農水大臣が答弁をされた十一月二十二日のことですか。

   
中川国務大臣:

 今、安倍官房長官から発表した文書の中の「その後、」というのは、正確に言いますと、アメリカの検査状況について日本も参加することができるという一点目について、十一月二十二日であります。
 二点目につきましては、これは、考えてみたら特定危険部位の除去作業もやっていませんしということでございまして、これは、二十二日というのは、厳密には一点目だけを指します。

   
長 浜 委 員:  そうすると、先ほどの農水大臣が述べられた十一月二十二日という意味は、この1のことを指していたわけですね。先ほど御説明をされた、政府見解との状況が変わってきたというのを、この休憩前の状況のときに御説明されたときに十一月二十二日という日付が出てきたと思うんですが、このことですか。
   
中川国務大臣: 全く同趣旨でございます。
   
長 浜 委 員:  先ほどにお話しされたときに、六月のときの農水委員会の現地視察、衆議院米国における牛肉処理等・食の安全に関する実情調査議員団の報告書は、理解をしているといいますか、御存じだという答弁がありましたよね。それは間違いありませんか。
   
中川国務大臣:  農林水産省としてその報告書を、いただいたのか保管しているのか、私もさっきそれを見ました。
   
長 浜 委 員:

 八月に報告書は出されています。
  ちなみに、ちょっと言っておきますと、団長は山岡委員長ですね、農水委員長ですか、それから二田さん、これは自民党筆頭理事になるんでしょうか、が参加をされているその報告書でございますが、六月の時点でアメリカ側は、輸出が決定したらUSDAにEVプログラム認定のための申請を行う、その審査に要する期間にもよるが、EVプログラム決定後三十日ぐらいが輸出再開の目安となるという、衆議院の報告書に書いてありますが、これを理解しているという意味ですね。

   
中川国務大臣:  全部を読んだわけじゃございませんけれども、今長浜委員の御指摘の部分については、今、手元にそのコピーを持っております。
   
長 浜 委 員:  こういった認識の中で、川内博史君からのBSE問題に関する質問主意書は十月二十八日に提出をされています。この質問書の御答弁といいますか回答をされる前には、当然、今申し上げたことは頭にあるわけですね。
   
中川国務大臣:  十月二十八日ですか、川内議員からいただいた時点では、この報告書の内容は把握をしております。
   
長 浜 委 員:  そして、十一月十八日に先ほど言っている答弁書が、内閣総理大臣臨時代理、国務大臣安倍晋三さんから出されているわけですが、しかし、十一月二十二日になって、要するに、アメリカに行った衆議院の調査団が、輸出再開から、省略しますが、そこそこの日数の後、再開を決定してからも、実際物が届くまで時間がかかりますよ、そういうのを御理解されて、十月の二十八日の段階のこの質問書に対して、そうだよなと。先ほどの「必要と考えている。」ということがひっかかりますが、いずれにしろ、「輸入再開以前に、また、輸入再開後も定期的に、担当官を派遣して米国に」云々、こういうことになっていって、そして、二十二日になって変わったということですよね……。ああ、ごめんなさい。
   
大島委員長: 質問をちゃんとしてください。
   
長 浜 委 員:  十一月十八日に、そのずっと一連の流れの中において、「必要と考えている。」という状況になるまでは、輸入再開前には事前のチェックが必要だということを認識していたわけでしょう。
   
中川国務大臣:  この十一月十八日時点での政府から議長あてにお答えした段階では、輸入再開前にできること、一体何があるんだろうかということの中にいろいろなものが考えられるということを認識しておりました。
   
長 浜 委 員:  十月二十八日に質問主意書が出された後に、十月三十一日の日に石原農林水産事務次官が本省会見室で記者会見をされております。御存じですか。
   
中川国務大臣:  承知しております。十月三十日に私どもの事務次官が会見をしております。
   
長 浜 委 員:

 その中のやりとりでありますが、クエスチョン、輸入再開、実際に、その前に査察することもあり得るんでしょうね。アンサー、査察を前にやるということは、やっても意味がないわけですね。ですから、もちろん、担当者が前に行って査察の手順とか、そういうことは当然アメリカ側と協議しながら決めていくわけでございますけれども、それは、あくまで査察というのは輸入が行われてからの問題でございますので、その輸入が実際に開始される前に、必要な検証といいますか、そういうことをやることは必要だとは思っていますけれども、査察自身は、あくまで輸入が決定されてからと思っています。

 十一月十八日の答弁書の前に農水省の事務次官が記者会見で述べていることは、一体どういったことでしょうか。
   
中川国務大臣:

 十月三十一日時点での事務次官の会見の模様は、今長浜委員がおっしゃったとおりでございます。
 しかし、最高責任者である私は、安全確認のためにできることであればあらゆることをやるべきだという観点から、翌日の私の記者会見におきましては、現段階では、いつやるかということについては、意味がないということじゃなくて、決めておりませんというふうに修正をさせております。

 そして、十一月二日、私の翌日でございますけれども、次官の会見におきましても、私と同様の記者会見、つまり発言を訂正させております。
   
長 浜 委 員:  発言は何度でも訂正をするんですか。少なくとも、事務次官という方が責任を持って発表して、おまえ、その発言はちょっとまずいよ、訂正しろよ、わかりました、済みません失礼しました、訂正します、こういったことをやり続けるんですか。
   
中川国務大臣:  やり続けるかどうかわかりませんけれども、この場合は私が最高責任者でございますから、私の判断で私の考え、つまり、いつやるかということについては現段階では決めておりませんと私が発言をしたわけでありますから、事務次官はそれに従うというのがルールでございます。
   
長 浜 委 員:  そこまで農水の最高責任者というふうにおっしゃるのならば、午前中の質疑でおっしゃられた、閣議決定に反しましたとおっしゃるのなら、責任のとりようがあるじゃないですか。
   
中川国務大臣:  責任ということに関しましては、先ほどから何回も申し上げているとおり、食の安全に対する責任、それから、国会に対して、事前にやるということも考えているということに対してやらなかったことに対する丁寧な御説明というものはしなかったということに対して責任を感じております。
   
長 浜 委 員:  ここで、長時間ずっと聞いてばかりいただいておりました総理に御発言をいただきたいと思いますが、別に深い意味はありません、素直にこのやりとりをずっと聞いていていただいて、私は余り、無理を申し上げているでしょうか。何か普通の議論の過程の中においての問題点の指摘、一点は、先ほどの質問主意書、「必要と考えている。」ということで、やるとは言っていないといったこういったくだり、あるいは最高責任者、それはそうですね、大臣ですから。そういった大臣というポジションにあって、事務次官の発言を訂正し、事務次官よりは私が責任を持っているんだから私が全責任を負っているんだ、それでいて、長い間、憲政の常道といいますか、この議会の中で積み上げられてきた、国会閉会中等に使われるこういった質問主意書に対する閣議決定、そして閣議決定に違反をしても、これも解釈の範囲だからまあいいじゃないか、長年の伝統をある意味で壊そうとしているこういった状況についてどうお考えになるでしょうか。
   
中川国務大臣:

 お言葉ですが、私は、違反したという言葉は一つも使っておりません。

 正確に言わせていただきます。(発言する者あり)事実関係ですから、はっきりちょっと……
   
大島委員長: 事実関係を修正するということですね。
   
中川国務大臣: はい。
   
大島委員長:  今、自分の答弁の事実関係をもう一度申し上げたいということですから。ちょっと、それから総理に振りますから。
   
中川国務大臣:  私のではなくて、長浜委員の御発言の中で、私が閣議決定に違反をしたというお言葉をお使いになりましたが、私が発言をしたのは、「お破りになったかどうか、言葉の問題でございますけれども、閣議決定どおりにしなかったということでございます。」ということで、違反という言葉は使っておりません。(発言する者あり)
   
大島委員長: 総理の御意見。 小泉内閣総理大臣。
   
小泉内閣総理大臣:

 先ほどからの質疑を伺っていまして、この統一見解にはっきり申し上げているんです。いわば、全部は読み上げませんが、必要と考えている、これは厚労省及び農水省の当時の認識、考え方を内閣として是としたものであり、必ずしも特定の行為をなすことを内閣として決定したものではありません、その後、実際には、輸入解禁以降でなければ履行状況の調査ができないことが判明しました、当時の認識は、必要と考えていると。しかし……(発言する者あり)そういう認識だった。しかしながら、輸入解禁以降でなければ履行状況の調査ができないことが判明した、これはもう先ほど農水大臣が答弁しているとおりであります。

 でありますから、農林水産大臣は、答弁書の閣議決定以降に生じた過程について院に対して十分な説明を行わなかったことは事実である、まことに遺憾であるということでありますが、責任ということについては、今までの質疑でたびたび農林水産大臣が申し上げておりますけれども、食の安全についてこれからも万全を期していきたい、そういうことで責任というものを十分感じているという答弁をされた、私はこれで結構だと思います。
   
長 浜 委 員:  私も、ちょっと総理の前に先ほど突然中川国務大臣からおっしゃられたことでありますが、これも、普通の常識として、まさにおっしゃられたとおり言葉の問題でございますけれども、閣議どおりにしなかったということは、閣議の決定に違反したということじゃないんですか。
   
大島委員長: 大臣、しっかりとお答えください。
   
中川国務大臣:

 長浜委員が私と同じ速記録をお持ちになっておられると思いますけれども、その中で私の発言を引用されておられると私は理解をしております。であるとするならば、正確にお読みいただければありがたい。

 私は、松野委員の御質問に対して、「お破りになったかどうか、言葉の問題でございますけれども、閣議決定どおりにしなかったということでございます。」というふうに答えておりまして、違反をしましたということは答えておりません。
   
長 浜 委 員:

 閣議決定どおりにしなかったということでございますね、最後のところが聞こえなかったので、もう一回お願いします。多分、同じ速記録です。「閣議決定どおりにしなかったということでございます。」

 閣議決定どおりにしない、内閣の中において大臣が存在をしたということで、これも趣旨の範囲というか、レンジの範囲でしょうか、これ。安倍長官。
   
安倍国務大臣:  最初に私が答弁したとおり、この閣議決定というのは、行為を定めたものではなくて、そのときの認識、考え方について閣議として是としたものである、こういうことでございまして、その後、また御説明したとおり、認識が変化をしたということでございます。
   
長 浜 委 員: 答えになっていない。もう二回も聞いた。
   
大島委員長:

 もう一度、官房長官お願いします。もう一度。もう一度、官房長官、恐縮ですが、冒頭にお話しされたようなことをきちっとお答えしてやってください。

   
安倍国務大臣:

 先ほど答弁申し上げましたように、答弁書においては、「また、輸入再開後も定期的に、担当官を派遣して米国における我が国向け牛肉等に係る食肉処理施設に対する現地調査を実施することが必要と考えている。」としたわけでありまして、厚生労働省及び農水省の当時の認識、考え方を内閣として是としたものでありまして、必ずしも特定の行為をなすことを内閣として決定したものではない。
 しかし、その後、先ほど答弁したとおり、日本向けの牛肉輸出プログラムについて、米国が行う施設認定を日本側も調査できること、輸入解禁以降でなければ履行状況の調査ができないことが判明したわけでありまして、そしてまた、十二月の十二日に米国との間で輸入再開を決定した後、十三日には査察に出発し、第一便の米国産牛肉が実際に我が国に到着したのは十六日、こういうことでございました。

 したがって、厚生労働大臣及び農林水産大臣の輸入再開の決定は、十一月十八日に閣議決定された川内委員の質問主意書に対する答弁に反しているわけではない、こう考えているわけでありまして、先ほど中川農林水産大臣が答弁した際に、結果として違うことになったということについては、認識については変化があったわけでありますが、事前に査察を、結果としては査察を行わなかったということを大臣は申し上げたわけでありますが、閣議で決定したことは、何回も申し上げておりますように、認識を示したものであって、いわゆる認識を示したものを是とするこの閣議決定には反するものではない、こういうことでございます。(発言する者あり)
   
大島委員長: 長浜博行君、もう一度、もう一度。もう一度簡明に、どこが……。
   
長 浜 委 員:  だから、中川国務大臣のその理屈であれば、閣議どおりにしなかったということではございませんという答弁でしょう。
   
大島委員長: そこだけ答えてください。
   
中川国務大臣:

 ですから、先ほど、この中断前のときに、長浜委員からの御質問に対して、違反かどうかは、内閣が私どもの考え方あるいは行為について違反かどうかを判断するのであって、私がみずから違反かどうかということを判断することは控えた方がいいのではないかという趣旨の答弁をさせていただきました。

 したがって、違反かどうかということについては、今官房長官から答弁があったということで私は理解をしております。(発言する者あり)
   
大島委員長:

長浜博行君。長浜君、長浜君。(発言する者あり)
官房長官、もう一度お答えをいただいて、後半の部分でいいですから。

   
安倍国務大臣:

 先ほど来、再々申し上げておりますが、最初に申し上げましたように、閣議決定においては、農林水産省そして厚生労働省の当時の認識、考え方を内閣として是としたものでございます。
 そして、その後、実際には、先ほど申し上げましたように、日本向けの牛肉輸出プログラムについて、米国が行う施設認定を日本側も調査できること、そして、輸入解禁以降でなければ履行状況の調査ができないことが判明をしたわけでありまして、そして、それに従って認識が変更した、こういうことでございます。

 したがって、厚生労働大臣及び農林水産大臣の輸入再開の決定は、十一月十八日の閣議決定された川内議員の質問主意書に対する答弁に反しているわけではないというふうに理解をしております。これが政府の統一見解でございます。
   
大島委員長: 長浜博行君、もう一度。(発言する者あり)お静かに。
   
長 浜 委 員: 厚生大臣、閣議決定どおりにあなたはしたんですか、しなかったんですか。
   
川崎国務大臣:  それは、先ほどから再三御答弁がありましたように、考え方、現地調査を実施することが必要と考えているという当時の認識を示した。その後、さまざまな状況の変化の中で、これはもう書いてあります、いろいろもう御答弁にありました。そういった中で、一つの判断として、私ども厚生労働省と農林省が相談をしてこのような形でやってきたということでありますので、閣議決定に反したとは思っておりません。
   
長 浜 委 員:  厚生大臣は閣議決定に反したということではございませんと言い、同じ質問に農水大臣は、閣議どおりにしなかったということでございます、これは何ですか。
   
大島委員長:  それはどなたに聞いているんですか。農水大臣に対してお聞きになっているんですか。
   
長 浜 委 員: 官房長官。
   
安倍国務大臣:

 先ほど来私が答弁しておりますように、内閣としての考え方としては、先ほど来答弁しておりますように、答弁書に対しての、答弁書に書いてございますが、当時の厚生労働省と農林水産省の考え方と、そして認識を示したものであります。

 よって、その後再開したことは、その後の認識の変化の中で行われたことでございまして、これは閣議決定に反したものではないということでございます。(発言する者あり)
   
大島委員長:

ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕
速記を再開してください。
 それでは、もう一度、農水大臣、厚生労働大臣に答弁をお願い申し上げます。(長浜委員「委員長、委員長」と呼ぶ)先に質問しますか。

長浜博行君。
   
長 浜 委 員:

 何のためにこの時間をやっているのかといえば、午前中からの延長戦ですが、その大事な質疑の、輸入再開を決定したのが農水大臣、「つまり私でございます。」同じものをお持ちですから、ちょっとごらんになっていただければいいと思いますが、大臣みずから閣議決定をお破りになったということを認められているわけですね。
 お答え、「お破りになったかどうか、言葉の問題でございますけれども、閣議決定どおりにしなかったということでございます。」
 「もう一回、最後のところが聞き取れなかったので、もう一回お願いします。」
 「閣議決定どおりにしなかったということでございます。」
 大臣、輸入再開を決定されたというこのプロセスの答弁書は、厚生省及び農林水産省においてはということで始まる文章で答弁書が来ております。

 厚生大臣、閣議決定どおりにされたのでしょうか。
   
川崎国務大臣:

 先ほどもお答えいたしたように、実施することが必要と考えている、当時の認識でございます。その後に変化があり、そして輸入解禁以降でなければ履行状況の調査ができないということが判明した。それに従って、十二日に再開、十三日に査察という一つの判断を私どもはしてきた、こう申し上げているんです。

 したがって、先ほど農林水産大臣もお答えになりましたように、我々が違反した違反しない、我々が判断するというよりも、政府として統一の考え方を出しましょうということで官房長官から御答弁があり、「十一月十八日に閣議決定された川内議員の質問主意書に対する答弁に反しているわけではない」、官房長官から統一見解がありましたので、私もそのとおりの認識でございます。
   
長 浜 委 員:  議運委員長の御経験もある、公正中立な委員長の立場で、私の質問にお答えになっているかどうかというのは御判断していただければわかると思いますが、この答弁では満足ができません。
   
大島委員長:

速記をとめて。
    〔速記中止〕
速記を起こして。

長浜博行君。
   
長 浜 委 員:

農水大臣、もう一度お答えください。

 文部科学大臣にお伺いしようかな。これは普通の会話の問題でございますから、何かこう私にはちょっと理解ができない、そのフレーズとして。「大臣みずから閣議決定をお破りになったということを認められているわけですね。」ということで、中川農水大臣は、「閣議決定どおりにしなかった」ということで言っておられるわけでございます。

 そして、答弁書は、農水大臣だけではなくて、厚生労働省という連名で来られておりますので、厚生労働大臣におかれましては、同じ質問でございますが、閣議決定どおりにしたのかしなかったのかお答えくださいということを申し上げているだけであります。

 

   
中川国務大臣:

 まず、前段、長浜委員がおっしゃった、閣議決定を破って輸入再開を決定したのはだれですかという、要するに輸入再開を決めたのはだれですかということについて、それは農水大臣、つまり私であるというふうに申し上げましたが、これは言うまでもないことだと思いますけれども、私一人ではございませんで、厚生労働大臣と私とで決定をするわけでございます。
 それから、違反したかしないかということにつきまして、この閣議決定どおりにしなかったということでございます。二回やりとりがございました。

 これにつきましては、その場で書類を、松野委員から質問主意書そしてまた答弁書をいただいて、その場で見てのとっさの判断でございました、とっさのお答えをしなければいけなかったわけでございますので、「と考えている。」というところによって、これは、決定、一つの行為なのか、あるいは認識、考え方なのかというところまで冷静に分析することができませんでした。政府統一見解として、これは特定の当時の認識、考え方を内閣として是としたものであるということで今官房長官からも政府統一の考え方が示されましたので、それに基づきますならば、私はこういう違反、あるいはまた政府決定どおりにしなかったということではないということになるわけでございます。(発言する者あり)
   
長 浜 委 員:  委員長に申し上げますが、議事録の、確かに、速記録ですから正式なものではありませんけれども、「決定どおりにしなかったということでございます。」と出ていて、私がアドバイスをして、閣議決定にしなかったということじゃないんでしょうと申し上げたら、閣議決定どおりにしなかったということでは……。どっちかこんがらがってきましたけれども、要するに、前言を翻されるのか、こんなんじゃ委員会質疑はできませんよ。委員長、これは委員会ですよ。
   
大島委員長:  農水大臣、閣議決定どおりしなかったという発言についてもう一度、その後政府見解も出ていました、したがって、閣議どおりしなかったと御答弁されたことは、あの答弁書に書いてあるとおりしなかったということは事実なわけですね。つまり、事前に考え方を述べたけれども、あの考え方のとおりにはいかなかったということでございますね。だから、そこら辺の経過を、もっと手短に長浜委員に御答弁ください。(発言する者あり)お静かにしてください。
   
中川国務大臣:  午前中のやりとりは、あの資料を、いただいたことをさっと読みながらお答えをいたしました。したがって、言葉足らずの部分が、先ほどの、決定は農林水産大臣でありますと申し上げたり、また、「閣議決定どおりにしなかったということでございます。」と二回にわたって申し上げたことは……(発言する者あり)
   
大島委員長: 答弁者のをちゃんと聞いてください。
   
中川国務大臣:

 これは閣議決定違反ではないという趣旨で申し上げたつもりでございますけれども、そういう長浜委員のような御理解もできるわけでございますので……(発言する者あり)

 私といたしましては、この閣議決定に意思として違反をしていない、この閣議決定に違反をしていない、あるいはまた、閣議決定に基づいてその時点での選択できる範囲の一つであるというふうに理解をして、そしてそのように御理解をいただきたいと思います。

   
長 浜 委 員:  委員会の質疑においても、しかもこの大事な、国民の皆さんが見ておられるかどうかわかりませんが、BSEの牛肉の問題の論議でも、さっき御自身でおっしゃった、自分が最高責任者だとおっしゃった方が、午前中と夜中でしゃべっている内容が違うということになったら、何でこんなに時間をかけて、まじめに質疑をしているつもりはあるんですか。当たり前のことを聞いていますよ。済みません、文科大臣に聞く時間はないんですが、当たり前のことを聞いていますよ。何もおかしくない、子供でもわかるような、難しいことじゃなくて、何で、そこを撤回されちゃったら、今まで何をやってきたのかというのがわからないじゃないですか。
   
安倍国務大臣:

 先ほど私の方からは、農林水産大臣そして厚生労働大臣の答弁について、政府として統一見解を述べさせていただいたわけでありまして、その統一見解とは、厚生労働大臣及び農林水産大臣の輸入再開の決定は、十一月十八日に閣議決定された川内議員の質問主意書に対する答弁に反しているわけではないと理解しております、これが政府としての統一見解でございまして、先ほど川崎厚生労働大臣はそのとおり述べたわけでありまして、先ほど中川農林水産大臣もそのとおりに答弁をされた、こういうことでございます。

 なお、午前中の答弁と少し違うではないかということでございますが、それにつきましては、事前に通告がなかったことから、先ほど中川大臣が……(発言する者あり)中川大臣が、よく、答弁に際して少し言葉足らずだったというふうに説明したわけでありますが、しかし、その後……(発言する者あり)
   
大島委員長: 官房長官、丁寧に答弁をしてください。
   
安倍国務大臣:  中川大臣が答弁を修正しておられるわけでありまして、統一見解は、今私が述べたとおりでございます。
   
大島委員長:

 私から一言、長浜議員に申し上げます。

 政府も、その後、内容においていろいろ変わったことの説明は不足であった、このように言っております。私は、この事態を見て、この結果を議運委員長に報告して、そして、質問主意書に対する政府答弁、そしてその後のあり方について、どういうルールがあるべきか、長浜さんの議論と政府の議論、政府側も説明は不足であったということをきちっと言っているわけですから、議運委員長のところで、今後いろいろな、あなたもおっしゃったように、趣旨説明に対する答弁、内閣のあり方がどうあるべきか、こういう本質的な問題も問われたと思いますので、そのことは委員長として議運委員長にお願いしてまいりたいと思います。
   
長 浜 委 員:

 委員長の今のコメントに関しては、それを見守りたいと思いますが、国民の安全を保障するこの国会において、また、立法府の端に座っておる一人として、立法府の権威の回復のために、そして信頼の回復のために、与野党ともに努力をしていかなければいけないというのを、この厳粛なる予算委員会がこのような答弁で右往左往していることに悲しい思いを持ちながら、質問を終わらせていただきます。

 どうもありがとうございました。
   
   
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