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長 浜 委 員: |
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長浜博行でございます。
選挙が入りました。私は、引き続き環境委員会ということで、きょうは木挽さん、坂井さん、馬渡さん、今回当選されたフレッシュな方の御質問を拝聴したわけでありますが、民主党は、残念ながら、環境委員会、今回は新人がおらないようでございます。公明党さんも今までどおりという形になっております。
すべての委員会がそうでしょうけれども、法案審査だけがすべてではありません。特に、環境の場合は、日々刻々、毎日、新聞をにぎわすことから始まって身の回りのことまで。議員は、申すまでもなく、その地域の代表であると同時にさまざまな団体にもかかわっております。さっき環境税の議論が出ましたけれども、環境税に賛成の人がいて反対の人がいて、これもまた当たり前でありますから、そういった中で議論を深める場がこの環境委員会の一般質疑だと思いますので、委員長におかれましては、ぜひこういった一般質疑に関しても、もちろん法案を通していくということも大事かもしれませんが、よき伝統を守りながら委員会運営をしていただきたいなというふうに思っている次第でございます。
私も、選挙がありましたから、久しぶりに、そういう意味においては区切りのついた初めての委員会での質疑ということになりますが、私の尊敬する五島先生がたまたまこの後アスベストに関しての御質疑をされますので、私はアスベストの問題は外して質問をさせていただきますが、実は、初当選をした十年ほど前、当時は多分大臣と同じ側に座っていたと思うんですが、そういった中での大気汚染防止法の一部を改正する法律案の趣旨説明に対する本会議質疑で、私が登壇をさせていただいたときがあります。これは大防法の一部改正案なんですが、本会議物の扱いで、しかも総理大臣出席という形でした。環境関係では割と珍しいのかもしれませんが、この中には、今問題になっておりますところのアスベストの規制等の問題も含まれた大気汚染防止法の一部改正なんですね。
その折に、本当に、一年生議員として初登壇をしたということで、若干肩ひじ張った部分もなきにしもあらずでございますけれども、その中で、今回、先ほど来お話がありますとおり、報道等によると、また組閣等が行われる期日も近いやに聞いておりますが、それはともかくとして、とにかく大臣に私自身が聞いておかなければならない問題があります。
これは皮肉なことに、十年前の質問原稿といいますか自分がしゃべったこと、これと全く同じです。聞いている相手は橋本総理大臣でございます。「我が国憲法では、基本的人権としての環境権について明確に表現している条文はございません。先進諸国のみならず、発展途上国においても憲法に環境権を規定している国々が少なくありません。我が国においてもできるだけ早い時期にその実現を図るべきとの意見もございますが、総理のお考えをお聞かせ願いたい」、こうやって質問したわけですね。
十年の月日がたちました。そしてまた、憲法論議も、ある特定の条項に関して憲法全体を改正するか改正しないか、そういった時代も一時期ありましたけれども、このごろはそういった問題に特化されることもなく憲法論議が進行しているというふうにも伺っております。
環境問題を担当する環境大臣として、憲法改正論議の中における環境権の問題について、どうお考えでしょうか。 |
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| 小池国務大臣: |
現在、立法府におきまして、この憲法改正について、もしくは憲法そのものについての議論が憲法調査会を通じて長年積み重ねられてきたということは、私自身も調査会のメンバーに入っておりました時期もございまして、よく承知をいたしております。現時点で、衆議院憲法調査会の報告書、「憲法に環境に関する条項を置くべきであるとする意見が多く述べられた。」参議院の方では、環境権について「憲法上の規定を設けるべきとする意見がすう勢であった。」とされているところでございます。
現在、私、行政の方に身を置くわけでございまして、これから院での、そしてまた各政党での憲法についての活発な御議論が重ねられるということを承知いたしておりますけれども、現在、環境行政を預かる身として、また個人といたしましても、やはり基本的人権という観点からも、この環境権というのは憲法に盛り込んでしかるべきであろう、また、衆参でそれぞれの御意見が出ているということも、環境に対する、また環境保全に対する国民の意識を酌み取った形での御議論が進んでいるのではないか、このように思っております。
ということで、環境保全、憲法に盛り込まれるということについては、現在、行政の立場におりますゆえ、ああするべきこうするべきということは申し上げませんけれども、しかしながら、環境保全を進めるに当たって、国としてそちらの方向に進んでいくということは、これからの二十一世紀にとってもふさわしい方向性ではないかな、このように感じております。 |
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| 長 浜 委 員: |
先ほどの自民党さんの一年生になられた方の御質問にしても、正直言って違和感は全然ありませんでした。ですから、環境問題に関しての視点を、ここは立法府でありますけれども、行政府についてどのぐらい強調していかなければいけないかなという問題に関しては、この環境委員会の雰囲気といったらいいんでしょうか風土といったらいいんでしょうか、それは党派は関係なく割と近いんではないかな、そんな認識もしているところであります。
私の基本認識です。これもまた自分のしゃべった十年前の本会議の原稿ですが、「環境保全型社会の構築に向け国政全般にわたって環境意識を浸透させるためには、私が以前から委員会審議の中でも主張いたしておりますように、総理が環境庁長官を兼務をされて、厚生、商工、運輸、さらには公共事業を含む建設等々、諸行政における環境への影響に目を光らせていくべきだと考えます。総理は、環境行政を国政全般の中でどのように位置づけ、今後の取り組みを進めていかれるおつもりか、」という質問ですね。これは、今読み返してみますと、本会議物として見れば答弁漏れということで、この部分に関しての明確な御答弁はいただけなかったわけでございます。
橋本総理とは、御承知のようにグローブ・ジャパンの会長をされておりましたし、私も役員をしている関係で、環境問題は一緒にお仕事をさせていただいていたこともあるわけでありますが、私の基本認識としては、アスベストの問題、それから、後ほど質問させていただきます水俣病の問題も含めて、ある、今起こっている日本の、政府としては対応なんでしょうか、歴史的に見れば国民的な悲劇といってもいいかもしれませんが、こういったものが起こってきている原因の一つは、環境に対する諸般の、今、旧官庁名で申し上げましたが、この当時はそうでしたから、そういった状況の中での配慮が欠けていた部分によるところのその悲劇が、今、政治的には責任のとり方という問題になってきておりますけれども、優先順位からすれば、責任のとり方よりもこの悲劇的状況に置かれている方々をいかに救済するか、しかも一人残らず、差別をつけずということの中においての大きな問題点があると思いますが、総理大臣ではありませんので環境大臣に今の質問はおかしなことになりますが、他の省庁、あるいは閣議に出られる中における、環境問題への各省、各大臣の取り組み方は、この十年間で随分変わったという御認識はありますか。その点はいかがですか。 |
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| 小池国務大臣: |
各省庁そしてまた各大臣がどのような形で発言をされているのか、今ここにそれを集めれば膨大な数になると思うので承知をしておりませんが、しかし、確実にパラダイムは大きく環境重視という方向に変わってきているのではないか。むしろ、環境をないがしろにした経済の促進などということは、もはや時代に合わないというか、そういった流れというのは、消費者であるとか生活者の方から拒否反応が出てくるぐらいのところにまでようやく来たのかなというふうに思っております。
ですから、各省庁でも環境担当の方がおられます、そこともうまく連携をとりながら、それぞれの役所の中における関連している分野における環境ということも横でくし刺しにできるような、そういう緊密な連携を保っていくことが、この日本を、環境によりよい国、そしてまた環境によって世界をリードする国にまで持っていけるのではないか。その意味では、先ほどの冒頭の御質問の、憲法に環境権を盛り込むというのは、国家の、国の形を明確に示す最大の最強の方法なのかなというふうに思います。 |
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| 長 浜 委 員: |
これは今申し上げたように、何度も申し上げて恐縮ですが、十年前の新人議員のときの、私自身の非常に初々しいというか、今でも基本的に初志貫徹で変わっていないんですけれども、認識の中での環境の取り扱いなんですが、せっかくの機会でありますから、副大臣会議とか、あるいは政務官会議とか、おありになるのかどうか知りませんが、環境の担当をされている方が、私の理屈からいえば音頭をとられていく一番のポジションにいるべきだぐらいに思っておりますが、一言ずつ、私の考え方についての御印象をどうぞお願いします。 |
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| 高野副大臣: |
お答えいたします。
環境の問題については、副大臣会議の中でも、例えば道州制のPT、プロジェクトチームとか、あるいは森林の関係のPT等の中で、環境をどういうふうに位置づけるべきかというようなことは議論の中でこれは大変主張をしているところであります。そういう意味で、もういろいろなテーマの中で、恐らく環境抜きには考えられないような状況になっていますので、我々は、基本的な環境に関する考え方をこれは強く主張しているところであります。 |
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| 竹下大臣政務官: |
政務官になってまだ間がありませんので、二回しか政務官会議というのに出ておりませんが、たまたま、アスベストの問題というのが今喫緊の課題でありますので、そうした問題を含めて、各政務官、環境問題に非常に関心が深い。長浜さんがおっしゃいましたように、環境大臣政務官として、さらに皆さん方とその方向で一緒になって、戦っていきたいというような言葉は少し激しくなりますが、そういうぐらいの気概でやっていこう、こう思っておるところでございます。 |
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| 長 浜 委 員: |
ぜひそういう気概で、政務官に環境税に対する認識は聞きませんが、とにかく、そういう気概でぜひ鋭意取り組んでいただきたいと思っております。
環境税についての質疑が先ほどありました。質問通告をしておりますが、この委員会はやっている順番においてダブると時間のむだでもありますから、ある程度割愛をしながら話しますが、どうしても伺っておかなければいけないのは、九〇年対比、二〇〇八年から一二年の間での削減目標六%といいますが、しかし、現実に二〇〇三年の数字を見ても、きのうあたりに東京都も東京都で出しておられましたけれども、とても現実的にCO2の削減が達成できるようには思えないわけですね。
しかし、さまざまな基本計画等々をつくって、あるいはもちろんクールビズも含めて、影響力のある大臣でしたから、それはやれたことは事実ですけれども、クールビズの評価もそうでありますけれども、一体どうやって現実に目標を設定されているものに関して到達していこうとしているのか。ぎりぎりになってやはりできませんでしたということにならないように、温暖化メカニズムというかCDMに関しては後で伺いますが、とりあえず、この達成目標に対しての現実の乖離、これをどうお考えになっているのか、お聞きをします。 |
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| 小林政府参考人: |
地球環境担当でございますけれども、現実の温室効果ガスの排出量と目標との乖離ということでございます。
乖離については、もう釈迦に説法でございます。申し上げることもないところでございますけれども、基準年の排出量と比較して、二〇〇三年度のデータでは八・三%ふえている。六%カットということでございますと、上下一四%ぐらいの削減量が残されている、こういうことでございます。
その乖離がどういうところで起きているかということでございますけれども、温室効果ガスの一番大きな量というのは、御案内のとおり、二酸化炭素でございます。この二酸化炭素について見ますと、一つには運輸部門で、自動車の保有台数が増加する中で、幸い一台当たりの走行距離は短くはなっているわけでございますけれども、なおそういった自動車依存率が高くなっている、総走行距離が伸びているということでございまして、これを相殺する政策の強化というのが必要だろうというふうに考えてございます。
二点目が、業務部門、そして、その他部門といっているところでございますが、商店、事業者、事務所ビル、こういうところでございます。ここの延べ床面積が、これも御案内のとおり、都市開発等、再開発等で大幅に増加しておりますけれども、その床面積当たりのエネルギー消費量、こういったものが最近のOA化等々で減ってこない。ですから、これも、エネルギーの消費の削減といった対策をもっとやる必要があるだろうというふうに考えてございます。
それからもう一つは、家庭部門。これも大きな伸びになってございます。世帯数は増加している中で、一台、一台、例えば冷蔵庫を置くとかということは、これは仕方ございませんが、そういう意味でいいますと、そういった家電製品に対する、さらに省エネの徹底、使い方の工夫、あるいはエコハウスといったようなことが今後の対策のポイントになろうかと思いますが、今御質問の点に戻りますと、そういった点で乖離が起きている、これを対策していかなければいけないというふうに認識をしてございます。 |
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| 長 浜 委 員: |
現状認識、そこまでわかっておられるのであるならば、ではどうするかというところの部分においての踏み込みが少ないと、今おっしゃられたように、家庭とかオフィスとか、OA機器はふえますよね。それから、大きなテレビもどんどん大きくなっていく。こういう状況の中での対応が、クールビズと同じような形で、あるいはそれ以上に徹底をしていかないと、達成が不可能という状況になっていくのではないかなというふうに思います。
環境税に関しても、基本的に、CO2換算をしてトン当たり幾らかという議論が出てくるわけですから、すべてが温暖化の方に関連をしてくるわけでございますけれども、先ほど御質問が出ていた環境税の部分においての、昨年度創設を見送られて、今年度も予算要求の中では出していくんだというやに傍らで聞いていて伺いましたけれども、小泉内閣の方針として、先ほど来申し上げておりますとおり、全省庁横断的な環境の問題、環境税の問題、そして現実にCO2を削減していくための有力な方法であるという、まあ経団連は考えていないという話もありましたけれども、小泉内閣全体として、CO2の削減と環境税との関連、これについてはどういう認識なのでしょうか。 |
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| 小林政府参考人: |
環境税のてんまつにつきましては、先ほど御質問のあったところでございますから繰り返しませんけれども、その後、京都議定書目標達成計画というものを私ども閣議決定をさせていただきました。これが、御案内の小泉内閣としての方針ということになろうかというふうに思ってございます。
環境税につきましては、大変その効果も期待されるところでございますので、現在の方針は真摯に総合的に検討していくということで承知をしてございます。先ほど大臣から答弁を申し上げましたように、現在、その検討、制度設計を最新の状況も踏まえながら行っている、こういうところにあろうかというふうに思ってございます。 |
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| 長 浜 委 員: |
来年の予算委員会の中でも、場があればこういった問題も議論を継続していかなければならないというふうに思っております。
そこで、さまざま、環境税はどうだろうか、あるいはクールビズはどうだろうか、すべて手法であって、目的はCO2を削減していくということでありますが、クリーン開発メカニズムという問題についても、これは大きな問題になってくると思います。ことしは二〇〇五年ですから、二〇〇七年にかけて、なかなか国民にとってはわかりづらいんですね。空気というか二酸化炭素、この権利を買いますよと。買うということは、国内の問題と、国と国との問題と二つに分けて考えなければなりませんが、あえて、先ほど大臣のお話にもあったように、京都議定書が発効した、その大きな要素はロシアの批准だったと思います。ロシアがその余剰した枠を一体どこの国にどのぐらいの価格で売っていくのか。仮に日本にある単位で売るということになれば、当然払うのは日本国、お金は日本国の税金、空気の売買をすることによって国民の税金が流れていくことになるのかどうか。排出権取引といってもぴんとこないな。しかし、欧州では、もう欧州市場があって、現実に排出権取引は動いている。そして、その排出権取引自体が相場になって、きょうは幾らか、あすは幾らか、こういう事情でもう既に進行している。
この問題について、環境省は、国民に対してどのぐらいどういう説明をされていかれるんでしょうか。 |
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| 小林政府参考人: |
京都メカニズム、これも釈迦に説法ということになってしまいますけれども、地球全体の温室効果ガスの排出量を減らすというのが温暖化を防止するための要諦でございます。逆に申し上げますと、今例えば固有名詞がありましたロシアで削ろうと、あるいは日本で削ろうと、全体の温室効果ガスが減れば温室効果をとめられる、こういう仕組みになってございます。
京都メカニズムの発想の原点はまさにそこにあるわけでございまして、同じ費用を投ずるのであれば、なるべく削るのに安い国といいますか、効率的な国で削りましょう、また、そうした方がたくさん削れるじゃないか、こういうところに排出量取引の原点があるわけでございます。
しかし、そのメカニズムがいろいろ複雑になってしまいまして、今御指摘のとおり、例えば途上国相手でございますと、クリーン開発メカニズム、これは、先進国がまず地球環境保全の責任を果たすということで、先進国の費用あるいは技術を途上国に持ち込みまして削減量を出してくる、そして、それを先進国の削減義務の果たす約束、その削減量の中に充当をしていく、こういう仕組みでございます。
そういった仕組みがございまして、私どもも、それを活用するということが京都議定書目標達成計画の中でも位置づけられておりますので、それに例えば国民の税金を使うということでございますならば、しっかりと国民に対して、そのメカニズムを、また必要性を説明しなければいけない、御指摘のとおりだというふうに思っております。
現在、難しいメカニズムでございますので、例えばパンフレットをつくる、あるいはいろいろなシンポジウム等々で御説明をする、そういったようなことを鋭意進めてございます。例えば、入門的なパンフレットについても、ついこの間、一万部ほどつくらせていただきまして日本各地に配り始めた、そういうことでございまして、大変至らないところ、申しわけございませんけれども、これから一生懸命、その普及啓発、周知徹底に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 |
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| 長 浜 委 員: |
とにかく相場物に手を出すわけですから、国際外交とそれから経済的な認識、それから、おっしゃられたとおり、税金ですので、そんなに諸外国を、もちろん甘く見ていることはないと思いますが、かなりハードネゴシエーションになっていくんではないかなと思いますので、この問題は引き続き私どもウオッチしてまいります。
きょうはちょっと風邪ぎみでございまして、ちょっと体調が悪いんですが、これは全く私自身の責任で、恥ずかしい限りでありますが、全く個人の責任とは関係のない状況の中で病気になられた水俣病の問題を伺わなければなりません。
先ほど最初の当選のときの文章を読ませていただいておりましたが、その次の選挙で私は落選しました。そして、その間、三年から四年ぐらいあったものですから、さまざまなことを考えながら全国を回ったときもありますが、吉井さんという方が水俣で市長をされておりました。私は生まれも育ちも東京の下町で、魚は江戸前というふうに思っておりますが、すしを食いますけれども、その吉井市長と水俣で飲んだときに、あんた、よく江戸前の魚なんて食えるね、東京湾の魚というのは何をどのぐらい飲んでいるのかチェックしたことあるのみたいな話が出て、水俣は、御承知のような有機水銀中毒の問題が出て、現実にはすべての魚を、今BSEの全頭検査じゃありませんけれども、最終的にはほぼすべてチェックをしなければ市場に出ない。だから、それを克服したということは、そのころの時期は多分十二年か十三年だったか、正確には覚えていませんが、今、日本じゅうで一番安心して食べられるのは水俣の魚だよと言いながら、それをつっつきながら吉井さんとお酒を飲んだことを思い出しますが。
それはともかくとして、最高裁で少なくとも判決がきっちり出て、国の責任を問われたということが、司法判断がなされたわけですね。ところが、最高裁の司法判断に関して、相変わらず環境省は、七七年の認定基準、いわゆる昭和五十二年判断条件の問題で、現実にいえばダブルスタンダードが存在し続けているわけですよ。だから、今月になってから訴訟が起こされたでしょう。相手は国、熊本県、そしてチッソという形で、患者としての認定と賠償を求めるという、五十人ぐらいでスタートをされたようでありますが、多分原告団はふえていかれることでしょう。
そしてまた、時を同じくして、これは昨日だと思いますけれども、環境省も新たなる対応を打たれた。新保健手帳、しかし、これも、それを申請するには訴訟からおりなさいよとか、こういった条件づきみたいな形になっている。もっと言えば、なぜ認定ができないのかといえば、熊本でも鹿児島でもそうですけれども、認定される認定審査会なるものが機能しているのか。もっと言えば、審査委員が今どういう状態になっているのか。つまり、最高裁の判断、環境省の判断、行政府と司法の判断が違う、そしてまた裁判を起こす、この状況についてどのように認識をされているか。 |
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| 滝澤政府参考人: |
二、三お尋ねがございましたが、まず認定基準の関係でございます。
昨年の十月十五日の最高裁判決におきましては、昭和五十二年の判断条件という熟語を使っておりますが、この判断条件は、公健法の水俣病認定要件として認めておりまして、これとは別個に判断準拠を示した形で損害を容認した。これは十三年の大阪高裁の判決を踏襲したわけでございます。
したがいまして、この最高裁の最終的な判決は、公健法の認定基準としての昭和五十二年の判断条件の見直しを要請したものではないというふうに私どもは考えておりまして、その判断条件については現在のところも見直す考えはないわけでございます。
一方、昨日云々というお話もございました。本年の四月七日に、こうした最高裁判決あるいは十年前の政治解決を踏まえまして、新しい水俣病対策ということで環境省としてまとめさせていただきました。その一つの柱といたしまして、新たに認定申請を求めて三千名を超える申請者が出ておりますけれども、そうした人たちに対しても、いわゆる医療費の自己負担分を全額見ていこう、一定の暴露歴あるいは所見のある方に対して、そういう新しい手帳を交付していこうという制度が昨日からスタートをしたところでございまして、この辺は、私どもが新たにまとめた四月七日の対策の一つの柱として、今後ともきちっと推進していきたいと考えております。
それから三点目として、審査会の問題でございます。
これは、鹿児島県、熊本県と両県にあるわけでございますが、昨年の最高裁の判決でいろいろと報道されておりますように、今御指摘もありましたように、二重基準ではないかとかいろいろな論評がございました。そうしたことも影響がございまして、審査委員の先生方がいろいろな面でちゅうちょなさっているという状況があることも承知しております。ことしになりまして、五月、六月以降、七月にかけまして、私どもと県と連携をとりながら、それぞれの先生方に、今申し述べておりますような国の認定条件に関する考え方、あるいは最高裁判決の趣旨、それから新対策の趣旨等々十分に時間をとって説明をして歩いてきております。
目下まだ再開の具体的な見通しというものは立っておりませんけれども、これも引き続き最重要課題ということで、熊本県、鹿児島県と連携して、私どもも審査会の再開に向けて全力を挙げて努力してまいりたいと考えております。そういう状況でございます。 |
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| 長 浜 委 員: |
今御説明がありましたけれども、この問題というのは、現実に被害者がおられて、そして、先ほど来申し上げましたように、個人の責任ではどうすることもできない、あるいはもう現実に国の責任を認めるという形での判決が出て、そして、大変恐縮ですが、クールビズを推奨された小池大臣の映像と同時に、あの被害者の皆様の前で謝罪をされた大臣の姿というのは、熊本県を中心としてこの問題に携わっている人たちの脳裏には強く焼きつけられているわけでございます。
先ほどオオクチバス、ブラックバスの政治的な判断ということがお話に出ましたけれども、この問題というのは、官僚機構に丸投げしていたらできません。官僚批判をするつもりは毛頭ありません。官僚機構というのは、そういった形の中での責任を問わない、あるいはもうそれ以上はみ出せないという中における政治判断は、誤解があると怖いのでブラックバスの問題と一緒にするつもりは全くありませんが、政治的判断をしなければこういった問題は解決ができない。小池大臣なら何とかしていただけると思っている方々も多いと思いますので、最後に御答弁をいただければと思います。 |
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| 小池国務大臣: |
この水俣病の問題につきましては、昨年、ちょうど一年前でございますけれども、あしたがちょうど一年になりますが、最高裁の判決が出たわけでございます。その際に、これまでのさまざまな問題点について反省をすると同時に謝罪もさせていただいたところでございます。
政治判断を、御決断をというような御趣旨であったかと思いますが、実は、政治判断はそのときに既にされているわけでございまして、むしろその際の政治判断とこれから今回のこの最高裁の判断については、二重判断というお言葉がございますけれども、しかし、私どもはしっかりと判決文を読み、そしてその内容に従って、一刻も早くすべての水俣病の被害者の方々に対して安心、安全な生活を送っていただけるような対処方針をこの四月七日に示させていただいた、それが昨日の保健手帳の再開という形になっているわけでございます。
よって、これから裁判の方については、提訴については、その訴状についてまだ存じ上げておりませんけれども、しかしながら、法務省の方としっかりと対応をして、また主張すべきことは主張してまいりたい。いろいろなテーマがございます。いろいろな政治判断をすべきときはしてまいりたいと考えております。
この水俣病につきましては、これまでの長い歴史、特に来年がちょうど五十年に当たるということでもございます。大変重く受けとめ、そして一刻も早く水俣病被害者の方々に対して安全、安心な暮らしが確保できるように全力を挙げてまいりたいと考えております。 |
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| 長 浜 委 員: |
終わります。ありがとうございました。 |