民主党 長浜ひろゆき
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長 浜 委 員:  民主党の長浜博行でございます。
 私も、先国会から引き続きましてこの委員会の理事ということで、よろしくお願い申し上げます。
 前国会は、あっせん利得の問題があり、そして選挙制度を変えること等あり、連日のように委員会が開かれておりまして、そういった意味においては、この法案に関しても大変前国会とも関係がある内容が多いと思います。一般論として、来月に予定をされている新しい制度によるところの参議院の比例区の選挙、あのときも、私自身、自分の関係者の全国区選挙それから拘束比例名簿とやっていた人間のことも兼ねて、この選挙制度に変えると随分金がかかるのではないかというような質問をした記憶もあります。
 大臣、どうですか、大臣自身も今回立候補される自民党の方だと思いますけれども、この選挙になって、比例区になっちゃって金がかかってたまらないよ、もちろん選挙前ですから政治活動でありますけれども、そんなお話は、ぼやきですか、聞かれたことはありますか。
片山国務大臣:  私は都道府県選挙区の方の候補でございますので、この方は余り変わっておりませんが、私の方は定数が二人が一人になるんです。そういう減員区が三県ございます。鹿児島県と熊本県と岡山県でございまして、私はその岡山県なものですから、一人減るんです。
 全国比例の方は、今までは政党名だけですね。今度は政党名もいいんだけれども個人名も書ける、こういうことになりますから、個人の名前をある程度知っていただくために、これは昔の全国区とは違いますけれども、その運動をしなきゃいけません。
 ただ、全国区のときに、残酷区だとか銭酷区だとか、いろいろなそういう批評を受けたようなこともありますので、今回、できるだけ個人の選挙運動の部分を狭めまして、党にやってもらう。こういうことを中心にしまして、例えば選挙事務所は一カ所だとか、いろいろな工夫をいたしておりますので、党の運動と候補者の運動と両々相まって、うまくやれば、全国区のときよりはずっといろいろなことが、過酷というのか大変な負担になるというようなことはない、私はこう思っております。
 現在、全国比例に出られる方は一生懸命全国を走り回っておられることは事実ですから、そういう意味では、前より大変だなと思って私は見ております。
    〔委員長退席、原田(義)委員長代理着席〕
長 浜 委 員:  おっしゃるとおり全国を駆け回りますので、現職の方はある程度、議員パス等々を含めて若干ですけれども緩和される部分がありますが、新人の方の努力は大変なものだなというのを感じました。
 この委員会においても、先ほど一番最初に申し上げましたように、継続法案もまだあるわけでありますし、それから我が方が出させていただいております公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案、この間決まったものに私設秘書を加えるという法案であります。それから、公職選挙法の一部を改正する法律案、これはインターネットによるところの選挙活動を解禁しようというような法案も、私どもは三月に提出をしておりますが、ただまだ未付託の状態でありますので、こういったものも十分この委員会で審議をしていかなければいけないなというふうに思っているわけであります。
 この法案に関してでありますけれども、私自身伺っていて頭がちょっと混乱をするところがあるんですが、執行経費の問題の中において、選挙制度が変わった時点でもうそれは織り込み済みといいますか、既に予算的なものも数字を変更してある部分と、それからこの法案で変更しなければいけない部分というのがあるやに聞いているんですが、その辺のところをちょっと御説明ください。
大竹政府参考人:  今回、執行経費基準法でお願いしてございますのは、前回、三年前の法律に加えまして、いろいろな物価上昇で単価の改定等を行う必要があるものについて改正したものでございます。
 昨年秋の法律改正の際に、制度の改正に伴う新たな執行経費を要するものにつきましては、その段階で改正を終わっておるということでございます。
長 浜 委 員:  そこで、私自身一番気になっているのは、いわゆる投票所、今までですと、比例区の場合というのは、当たり前ですけれども政党名を書く。今度の場合は、先ほど大臣もおっしゃられましたように個人名が可能でありますから、個人名も表記をしなければいけない。
 岡山県の大臣のところみたいですと、大体投票するのは、どっちか決めるか、あるいはもう大臣を支援されている方は決めておられると思うんですね。もう一票の比例区の方は、どうしようかなと、顔ぶれを見ていて、同じ政党でもあるいは違った政党でも、意中の候補が二人ぐらいいて、ブースというんですか、書くところに入って、えいやっで決めようという方も多いと思います。もっと言えば、普通であれば入る前にポスターを見て最後に決めるんですけれども、比例の場合はポスターもありませんから、公営掲示板のところにはポスターがないという意味において、投票所に入って名前を書こう。しかし、いざ書こうとしたら、名前というか、どの漢字を使っていいのか忘れちゃった。平仮名で書けばいいじゃないかといえばそれまでですけれども、普通は、公営掲示板、投票所の中でそういうものが書いてあるところを探そうとするわけですね。
 たしか、投票所の中においては一カ所掲示をしなければいけないということになっているようでありますが、今度どのぐらいの政党が比例区にエントリーをされて、あるいはどのぐらいの人数の方が立候補されるということをシミュレーションといいますか、想定されているんでしょうか。
遠藤(和)副大臣:  比例代表選挙の説明会を行いまして、そのときには十九の政党が説明を聞きに来ておりましたが、その候補者数までは定かではございません。
長 浜 委 員:  事務部門で結構ですが、大体どのぐらいを想定されているんでしょうか。
大竹政府参考人:  今年度に執行経費の予算を計上しているわけでございますけれども、予算上では二百五十人を見込んでございます。しかしながら、いろいろ新聞情報等を見てみますと、必ずしもそこまでは行かないのじゃないかという感触を今受けております。
長 浜 委 員:  十九政党ぐらいが聞きに来た、それから人数にすれば二百五十人、そこまでは行かないかもしれないということであります。制度が違いますが、前回の比例選挙のときで十四政党で百五十八人ぐらいだったと思いますし、それから、全国区という言い方をするとおしかりを受けるかもしれませんが、八〇年のときの最後の全国区のときでも九十三人だったように思います。
 十九政党二百五十人ということになると、かなり物理的に、書面に書くとしたらスペースが、配分が大変ではないかなというふうに思うんですが、それは各投票所といいますか都道府県、委託するところの地方自治体にどういう御指導をされておるんでしょうか。
遠藤(和) 副大臣:  法律上は、投票の記載をする場所、ブースですね、あるいは投票所内の適当な場所、どれか一カ所で結構ですという法律になっているんですけれども、私どもといたしましては、投票のブースの中にも、それから外の方にも、両方とも名簿はきちっと閲覧できるようにしてほしいということをお願いしております。
 そして、ちょっと具体的な話になりますけれども、これは公平を期する意味で、各政党ともそのスペースは同じにしなければなりません。氏名も同じような大きさの活字にしなければなりません。ちょっとサンプルをつくりまして、各選挙管理委員会の方にはお伝えしたんですけれども、大体、小さな字になりますけれども、ブースの中にもちゃんと掲示ができる、こういうふうな考え方でおります。
長 浜 委 員:  今御説明があったサンプルと言われるものを私も入手しまして、そのシミュレーションに基づいてこういうものですよという、拝見をしているんですが、多分同じものだと思います。お恥ずかしい話なんですが、私は強度の近視でありまして、眼鏡をしておりますのでちゃんとお顔は拝見できますが、とるとわかりません。近視だけはなくて、老眼とかあるいは御病気によって弱視の方等おられますが、このぐらいでもう見えないですね、眼鏡をしていても。少なくとも振り仮名は見えない、あの狭いブースの中で。あるいは、私自身も、衆議院選挙のときは候補者でありますから、当然自分の名前を入れに投票所へ行ったわけです、去年の選挙のときには。あの広い投票所の中に一体どこに掲示をするのか。
 それと、今申し上げましたように、自分が関係者であっても、はがきみたいのを出して投票用紙をもらって、それを監督されている町のお偉方がいて、投票所に足を運ぶときに、ある種の威圧感と言っちゃなんですが、余計なことを言っちゃいけないなというような雰囲気を持っているわけですね。それがぴたっと、どうぞわからない場合はこの二百名ぐらいの方々の名前を見てくださいというような形での誘導は可能なんでしょうか。
遠藤(和)副大臣:  それは、誘導しなくても自然に目につくところに掲示していただく。ブースの中のものは活字が小さくなりますけれども、投票所の中は広いですから、そこはかなり活字が大きいもので、だれにでも見ていただけるようなものができる、このように考えております。
長 浜 委 員:  不在者投票所の問題があるんです。
 立候補して人数、名前が確定してくる、多分不在者投票はその瞬間からできるというふうに思いますけれども、最終的に名前がきっちり出るまでは、当然のことながら時差が生ずるわけですね。不在者投票所、いわゆる公的につくられた市役所とか町役場とかいうものとは別に、後ほど投票率の関係の質問のときでも伺いますが、ある規模のベッド数を持つ病院とかいう形での不在者投票所が認められていると思いますが、こういったところではどのようになるんでしょうか。
大竹政府参考人:  不在者投票におきますところの氏名掲示の問題でございますけれども、市役所、町村の役場等、不在者投票所が設けられるところには、この氏名掲示を行います。しかしながら、病院や施設等におきますところの不在者投票につきましては、氏名掲示はするようになってございません。
長 浜 委 員:  それは技術的な問題なのかどうかわかりませんけれども、その点は問題ないんでしょうか。
大竹政府参考人:  施設におきますところの不在者投票につきましても、通常は、現在では新聞等もあるわけでございまして、そういった面の情報は十分行き渡っているものと考えてございます。
長 浜 委 員:  新聞等がありましてということでは、私はちょっと不親切なような感があるんですけれども、もう一度御答弁いただけますか。
大竹政府参考人:  市町村役場におきますところの不在者投票に行きますと、大部分は当該市町村の方でございます。それから、遠隔地での投票等もあり得るわけでございますけれども、その方につきましては十分御本人みずから情報を得ておられるだろうと思っております。
 しかしながら、施設等におきますところの不在者投票につきましては、施設に入所されています方は、住所は全国ばらばらの場合がございまして、必ずしも当該市町村、所在する市町村の住所を有する方ばかりでございませんことから、実質的に当該市町村の氏名掲示等を置きましても機能しない面もあるわけでございます。したがいまして、全国的な観点からの情報の入手ということが必要になるのじゃなかろうかと思っております。
長 浜 委 員:  その点についてのみ、せっかく執行経費の問題でありますから、さらに御一考をいただければというふうに思うわけであります。
 そして、ちょっと開票について伺いたいわけであります。
 きょうあたりの新聞ですか、きのう、東京都特別区の江東区が最後ということで、即日開票になったということで、おめでとうございますと言ったらいいのか、何だかよくわかりませんけれども、ちょっとこの問題について、基本的な問題で伺いたいんですが、なぜ即日開票でなければいけないのでしょうか。
片山国務大臣:  公職選挙法の第六条第二項に、選管は「選挙の結果を選挙人に対してすみやかに知らせるように努めなければならない。」という、訓示的規定ではございますけれども、義務規定がございます。それから、今こういう時代ですから、結果を一日も早く知りたいというマスコミを中心とした強い要請がありまして、私どもの方もできるだけいろいろな工夫、努力をして、即日開票をやってくれ、こういうお願いをしまして、大分時間がかかりましたけれども、大体皆さん御了解いただいたようでございます。
 これは選挙部長以下の関係者の大変な努力があったと思って、私は大変高く評価しております。
長 浜 委 員:  私も、今おっしゃられたとおりの訓示規定であって、いわゆるだらだらやるな、なるべく早くお知らせするのが義務だということは、逆に裏返せば、国民が早く知りたがっているだけの理由ではないかなというふうに思うわけですね。
 一月の時点で、一月二十九日、総務省の調査では十三都道府県で即日は困難だということであったようでありますし、三月十九日、東京都の選挙管理委員会の調査では、中央区など九区町が即日開票は無理だ。そして、広島とか政令市の幾つかが、バーコードつきの附せんをつけて、それを機械的処理すればより簡単になるということで、三月から四月に大どころが即日可能というような話をされておりました。四月ぐらいの段階になって、東京の、特に最後まで無理ではないか、あるいは翌日開票を決定しているところにおいては、総務省の御指導があって、開票作業員人件費の五〇%アップ等々の、条件と言ったらなんですが、要は何とかやってくれという御要請があって、幾つかがまた御指導に従おうということになってきた。
 あるいは、機械化を進める中において、集計機というのですかカウンター、こういったものが一台三百万するとかなんとか言われていますけれども、これの導入。きのうの江東区の例でいうと、まず都議選で試してみようか、三台ぐらい買ってやってみようか、調子がよかったらもう三台ぐらい買おうか。ここでも費用が発生をしているわけでありますけれども、五月になって急速に、翌日開票だったところが決定をし直して即日開票、そしてきのうに至って全国オーケーだという状況になったわけであります。
 できないと言われていたときの理由に、職員の健康問題が非常に大きな問題になってきているのではないか。二十四時間拘束される職員もいるし、ある開票所に至っては、看護婦さんというか医療関係者を同席させて開票を行うとか、あるいは、東京都の場合は特にそうなんですね、田舎と言ったら失礼かもしれませんが、ローカルの方は割と駐車場スペースがあったりしますから車で来られるかもしれませんが、もちろん都内は電車も終わっている。しかし、疲れた状態で車を運転することがいいのかどうか。これを全部タクシーに切りかえたら一体どのぐらい費用がかかるのか。
 こういったもろもろのことに関して、総務省が行った各都道府県等々への御指導とはどのようなものであったのかというのが一つと、今るる申し上げたような形での即日開票を行うことによっての経費増が予想される部分は、この法案のどこに反映をされているのか、御説明をお願いいたします。
中野(寛)委員:  委員長に申し上げます。
 先ほどから見回しておりますと、委員長を初め自民党の理事の皆さん、大方欠席しまして、委員の数もごくわずかであります。法案審議にもかかわらず、この委員会の成立は野党議員の出席によって辛うじて支えられている。この実態を改めて警告を申し上げます。
原田(義)
委員長代理:
 委員長代理として、ただいまの御発言を重く受けとめまして、事務当局からも大至急呼び寄せておりますけれども、このまま続けさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
 片山大臣。
片山国務大臣:  委員御承知のように、十八年前は全国区だったのですね。全国区のときも、大変な数が立候補して、選管はそれをこなしてきておりましたけれども、十八年間、今までの党名だけという全国比例をやってきましたので、やはり新しいことに対する大変な不安と抵抗があったと私は思うんです。
 そこで、私どもの方は粘り強く各選管と話し合いまして、例えば開票の単位を小さくするとか、あるいは機械化もありますよ。しかし、機械化だって限界がありますから、いろいろなことでお互いに知恵を出し合おうというようなことの説得を重ねていった結果でございまして、やはり比例の立候補者の数が我々が当初想定したよりは少な目であったということも一つあると思います。それから、いろいろな選管が知恵を出す中で、それではそういう知恵があるならうちもやってみようか、こういうことになったということもあります。それから、日本はやはり、皆さんができるのなら自分の方もそれでやろうかということで、だんだん即日開票に踏み切っていただいたところがふえたと私は思いますが、予算は今の予算の中でやります。
 予算の配分等については、一番効率的で合理的な方法を見直しますけれども、即日開票、全部やっていただくから予算をふやすとか、特別なあれはいたしません。ただ、超過勤務手当はルールどおりきちっと払います。それから、労働量、作業量はできるだけ少なくするように、これは今もお願いしております。
 まだもうしばらく時間がありますから、さらに私どもの選挙部と各地の選管で知恵を出し合って努力していこう、こういうことになっておりますので、ぜひ御理解賜りたいと思います。
長 浜 委 員:  今の点でありますが、いわゆるそのレンジの中であるならば、使途に関してはある程度融通がきくということもありますので、多大な負担を都道府県等々、実務担当者に余り与えないような形での御配慮をお願いしたいというふうに思います。
 その時間的な多大の負担の一つの要因について次は伺いますけれども、いわゆる他事記載の問題というのが私はあると思います。傍聴に来ておられる方々もいらっしゃいますが、他事記載と言われても何かぴんとこない、普通の人はよくわからない。要するに、投票用紙に余計なことを書くと無効であるということであります。
 たまたま私の隣町で、選挙区ではありませんが、統一地方選挙のときに、開票したら、一票差で次点になった方がおられて、それを選管に申し立てたところ、その一票差の一票が、名前が書いてあって、例えば長浜博行と書いてあって、その後ろにエクスクラメーションマークというのですか、びっくりマーク、これは無効であるということで、一票差ですよ。その一票はその一票だったわけでありますが、そういう解釈でございますか。
大竹政府参考人:  投票の有効、無効の判定につきましては、開票管理者が立会の意見を聞いて最終的に判断するわけでございますけれども、ただいま御指摘がございましたように、クエスチョンマーク等をつけました場合には、通常、他事記載として無効の取り扱いとなっているものと考えております。
長 浜 委 員:  おっしゃるとおり、公職選挙法の六十八条の他事記載、意図的な他事記載ということになると思うんですが、それでは、比例区の今度の選挙、具体的な例として、「鳩山の民主党」と書いた場合は、これは有効になるのかどうか、あるいはどこで有効になるのか、ちょっと伺いたいと思うんです。
大竹政府参考人:  今、固有名詞を挙げることはどうかと思いますけれども、具体的に御指摘がございましたので、「鳩山の民主党」というふうな投票例についてのお尋ねがございました。
 これにつきましては、まず、民主党という政党名投票であろうというふうなことが働きます。それで、政党名投票につきましては、党の代表者の氏名を書きました場合については有効とするという取り扱いになってございます。
長 浜 委 員:  有効というのは、民主党で有効ということでございますか。
大竹政府参考人:  失礼いたしました。
 政党の投票としての有効票ということでございます。
長 浜 委 員:  民主党だけ言うと不公平ですから、「小泉の自民党」といった場合はどうなるんでしょうか。
大竹政府参考人:  「小泉の自民党」という具体例がございました。それから、先ほどちょっと申し忘れたわけでございますけれども、「鳩山の民主党」も同じでございますけれども、その場合には、当該政党がそれぞれ提出しております名簿の中に、鳩山あるいは今ございました小泉という氏名の候補者がいない前提で今申し上げたわけでございます。
 そういう前提で申し上げますと、「小泉の自民党」と書かれました投票につきましては、自民党の政党としての有効票となるということでございます。ただし、今申し上げましたように、その場合は、両方とも名簿登載者の中に小泉あるいは先ほどの例でいいますと鳩山、こういった名称の名簿登載者がいないという前提でのことでございます。
長 浜 委 員:  間違っていたら自民党の先生方に教えていただきたいのですが、小泉さんという方が比例区の立候補予定者の中に自民党はおられるというふうに認識をしておりますが、いかがでしょうか。
大竹政府参考人:  今、仮定でございますけれども、例として挙げられました自民党の立候補予定者、名簿登載者に小泉という姓の方がいらっしゃるという前提でのことで申し上げますと、ただいま申し上げました「小泉の自民党」と書かれました票につきましては、名簿登載者たる小泉さんの個人票としての有効票になるものと考えられます。
長 浜 委 員:  そうすると、書いた人が、大変な今、小泉純一郎さんブームでありますから、小泉さんが大変好きだな、自民党は、もうこれ以上言いませんが、ともかく小泉さんの自民党は好きだな、こういって書いた場合は、その書いた人の意思を反映しないで、何も知らない、たまたまいたにすぎない小泉何がしさんという人の票になるのでございましょうか。
大竹政府参考人:  選挙の投票につきましては、候補者あるいは政党に対する投票でございまして、当該政党に小泉なる名称の立候補者がいらっしゃいます場合には、やはり比例代表選挙におきます投票は、その小泉という名簿登載者に対する投票というふうに推定されるわけでございます。
長 浜 委 員:  先ほど議論しましたときの開票所のリストをたまたま見ておりましたら、日本共産党のところに、これは前回おられたのか、小泉親司さんという方のお名前がここに載っているわけでありますけれども、これはここに書いてあるとおりをただ読んでいるだけなんですが、仮に日本共産党で小泉さんという立候補者がいた場合は、「小泉の自民党」と書いた場合はどうなるのでしょうか。
大竹政府参考人:  前提をどういうふうに置くかによっていろいろ変わってくるわけでございますけれども、ただいまの例が、各党通じて小泉さんという方が共産党の名簿登載者の中に一人いらっしゃるというだけの前提でお答え申し上げますと、その場合につきましては、異党派の政党名と個人名が書いてあるということで、無効票になると考えられます。
長 浜 委 員:  これをやり出したら切りがないほど、きのう寝られなくなりましたから、こういう場合があるのかどうなのかという状況の中で。ですから、これほど複雑な状況の中で、もっといえば、例えば民主なんという名前の人はいませんけれども、私のよく知っている人で、キミアキという名前の人がいるのですね。その人の場合は一字違いでありますが、公明さんの字を書いてキミアキと仮にあった場合、個人名の公明と公明党の略称登録の公明との関係はどうなるのでしょうか。
大竹政府参考人:  「公明」、その二字だけの投票でございますと、政党たる公明党と個人の公明さんとの案分の対象になろうかと考えております。
長 浜 委 員:  だから、今お話しあったように、有効無効ではなくて、これは案分比例に今度はなっていくという状況での複雑なところでありますので、即日開票は結構でありますが、開票の手順をどのぐらいに想定しておられるのか。
 一般例であれば、八時に投票を締め切った、九時から開票スタートになる、そのときに、大臣のおられる地方区は別として、比例区の場合、一体まず何をやるのか、政党の仕分けなのか。今言ったように政党と個人名のクロスの場合も、悪意じゃなくて善意の間違いがありますから、どこをどう基準に開票を上げていって、最終的に一束にしてバーコードでやる。一束にするといったって大変ですよ、さっきも言ったようにクロスしてありますから、どっちで有効かどうかというのを立会人のもとでその現場、現場で最後は判定をしていくんでしょうから。標準的なスタイルでもいいんですけれども、開票終了何時ということまでを想定してのシミュレーションというのはあるんでしょうか。
大竹政府参考人:  開票につきましては、今回初めての体験でございますことから、なかなかその予測がつきがたいわけでございますけれども、各選管それぞれ具体的な分類作業等のシミュレーションをやりながら、今内容を詰めているところでございます。
 東京都の区部あたりといろいろと私ども情報交換しておりますけれども、そういうところのお話をお聞きしますと、大体開票を九時半ごろから始めまして、翌日の朝の五時ないし七時ぐらいには開票が終了するというふうな想定で進められておるようでございます。
長 浜 委 員:  朝の七時から八時ということであれば、その最終的な、最下位という言い方は失礼でありますが、当選者確定は何時ごろと想定をされているのでしょうか。
大竹政府参考人:  ただいま申しました朝の七時ぐらいといいますのは、最終的に私どもの方に確定票がいただける時間ということでございます。これが全国的にどのように妥当するのかはなかなかわからないわけでございますけれども、東京都の区部の例で申し上げますと、そのような想定で現在進めておるという状況でございます。
長 浜 委 員:  そのような状況でありますので、即日開票ということがあたかも即日すぐ、もちろん一生懸命やって、一刻も早く知らせてあげたいという、親心と言ったらなんでありますが、気持ちはよくわかりますが、これほど実務担当者には過重な負担をかけるという状況の中で、一番心配なのは、もちろん作業者の体でありますが、私は正確性だと思います。その正確性を担保できるのかどうか。こういったことに関してまだまだ、ないとはいえ時間はありますので、ぜひ総務省の御努力といいますか、前進を期待するわけであります。
 それから、投票率の件であります。
 今回改選になる方の一回前、つまり平成七年の第十七回が四四・五二、つまり五〇%に達しない。その三年後、半数改選のときの第十八回が、二時間延長でやっと五〇%を超えて、五八・八四というようなことであります。
 ちょっと本論から外れるかもしれませんけれども、この状況の中において、大臣、投票するのは権利なのか、義務なのかということについては、どうお考えになるでしょうか。
片山国務大臣:  選挙権、被選挙権、権といいますから、権利であることは間違いない。ただ、国民である以上、国政参加の義務があるという説もありますが、法律上、拘束されて義務づけられているわけではないと思います。しかし、精神は義務に近い、私はこう思っております。
長 浜 委 員:  私も全く同じ考え方でありますけれども、この投票率が上がらないということに関して、人ごとのように言うと不謹慎でありますから、私を含めて、立候補をする人あるいは政治家の責任、魅力のある人物がいないから投票に行かないんだということを言ってしまうともう議論が終わりますので、そういったことではなくて、今回の選挙制度が変わるとか、何かのきっかけがあると国民に少しは注目をしていただけるんではないか、こう考えた場合に、この選挙における次の、もう来月に迫りましたけれども、啓蒙活動をどのように行われて、あるいはこの選挙制度に変わったがゆえに啓蒙費用はどのぐらいふえるというふうに考えておられるのでしょうか。
大竹政府参考人:  新しい制度の改定に伴いますところの啓発経費といたしましては、予算上二億五千万いただいてございます。
 啓発の内容でございますけれども、私どもにつきましては、特に投票日の設定等がありました後にPRをやるわけでございまして、公示日以降につきましては、新聞広告、テレビスポット、あるいはインターネットのバナー広告でございますとか、さらには航空機内のムービースポットとか、あらゆる媒体を通じまして選挙日の告知に努めてまいりたい、このように考えてございます。
片山国務大臣:  私どもの方の啓発啓蒙費の額、あるいはやり方もありますけれども、やはり私は、一般のマスコミにどれだけ協力してもらうかということもあると思います。おかげさまで、小泉内閣になりまして、国会の中継が大変高い視聴率で、政治がおもしろくなったとか、わかりやすくなったとか、親しみやすくなったという声を聞きますから、大変これはいい傾向で、我々の側からいくと、投票率が上がる。そういう意味では、一般のマスコミの方ともタイアップしながら、効果的な、有効な啓発啓蒙をやっていきたい、こういうふうに思っております。
中野(寛)委員:  委員長、もう一回申し上げますが、これは定足数を完全に割っております。委員長も、ちょっとトイレ休憩とかという状況ではなさそうで、長時間にわたって。まして自民党の筆頭理事もいらっしゃいませんので、理事、まだそろっていないでしょう。
 暫時休憩されるようお願いいたします。
原田(義)委員長
代理:
 御意見もありましたけれども……
中野(寛)委員:  いやいや、提案というよりも何よりも、定足数を割っているんだから、成立していない、現実に。
原田(義)委員長
代理:
 それでは、このまましばらくお待ちください。ちょっと時間とめて。
 それでは、委員長は今こちらに急いで来られておりますけれども、時間の関係で再開をさせていただきたいと思います。
 時間はあと八分ということで、長浜議員、よろしくお願いします。
長 浜 委 員:  ちょっと思考が中断をしましたので、またテンポを上げていかなきゃならないんですが。
 投票権問題の質問の続きでありますけれども、この執行経費等々含めて、私は、例の一番最初に質問したところの不在者投票所等々の問題の中で、ハンディキャップがある方の問題にもう少し丁寧に当たっていただきたいというふうに思うわけであります。
 たまたま大学の先生の書かれた論文を見ていたときに、ふだんは余り意識をしないわけでありますけれども、投票のときに、全国で大体二百万人ぐらいを超える福祉医療サービスを利用されている方がいて、そういった方は、この先生の説によると、私の祖父なんかもそうでありましたけれども、ずっとベッドに寝ている関係、しかし頭はさえているという状況の中で、新聞を山のように読む。私が読むものの何倍も新聞を読んで、政治の状況はどうなっているなんというのを祖父に聞いた記憶もありますけれども、そのぐらい政治的な関心が高いにもかかわらず、投票所に行けない。投票に行きたいんだけれども、体の不調を挙げて行けない。こういった部分に対する配慮がどのぐらいなされているのか。
 そして、質問通告しておりませんから答弁は要りませんが、ちょうどきょう私、この質問で部屋を出ようと思ったら、聴覚障害者が、多分自民党の理事の方にも行っていると思いますが、倫選特の理事ということで、例えば政見放送に字幕をつけてもらえないか。候補者選択の重要な情報源であるところの政見放送で字幕がない。公選法の改正によって手話は認められるような状況にはなったわけでありますけれども、高齢難聴者、つまり年齢の高い方々、あるいは途中で聴力を失ってしまった方々にとっては手話がわからない、こういったときには文字が大変重要になってくるわけですね。
 ところが、演説をしたりする、それを善意で文字に書き取って見せてあげようとすると、これは例の文書図画に触れるということで公職選挙法違反になってしまう。屋内の集会で候補者の政見をオーバーヘッドプロジェクターで見せ合う、これは幻灯機になって違反になる。こういったことも、ハンディキャップのある方々が投票に行きたい、政治に関心がある、だけれども基準としてわからない。こういう状況に置かれている方もいるので、執行経費の中において、ハンディキャップのある方々に対しての問題もぜひ考慮に入れていただきたいということを強くお願いするわけであります。
 前は政見放送研究会などという委員会も自治省内にあったやに聞いておりますので、総務省でもできる限りこういった委員会、研究会を発足させて、ハンディキャップはある、しかし大変政治参加を願っている方々のためのいい意味での予算を配分していただきたいということを心からお願い申し上げるわけであります。
 ですから、一つには、こういったもろもろの先ほど来質問してきましたところの延長線上では、電子投票というものを考えていけば、さまざまな問題、もちろん新しいものを入れればまた問題は生じますけれども、今るる時間を使ってやったような問題というのが割と簡単にクリアできると思うのです。電子投票に関しても総務省は割と積極的というふうに伺っておりましたが、状況等はどうですか。それから、やれる都道府県があったらどんどん先にやらせるということもありましたけれども、実際そういう希望が出ているのかどうか、その説明をお願いします。
    〔原田(義)委員長代理退席、委員長着席〕
片山国務大臣:  電子投票の話は昔からありまして、超党派のそういう研究会というのでしょうか、議連というのでしょうか、そういうところもありますので、私もよく状況をわかっております。こういうIT時代で、総務省はIT化をやるところですから、電子投票の研究もやってくれ、こういうことで研究をやってもらいまして、試案はまとまっているのですよ。ただ、制度化ということになりますと、これはいろいろな問題がある。
 そこで、地方選挙でトライアルをやることから始めたらどうだろうか、こう私は考えまして、それの根拠法みたいなものをつくったのですが、この国会は、あと会期も短うございます。私どもの法案もまだたくさん残っておりますから、なかなかこの国会に出すなんということはできないだろう、こう思っておりますけれども、将来の方向としては、一つの方向だと思います。ただ、制度化は大変ですよ。まずトライアル、そういうことのための法案提出等を次回以降の国会で考えたいと思います。
 それで、私のところでやらせてくれと言ってきているのは広島市と岡山県新見市というところ、直接私に要請があったのは、その二市でございます。
長 浜 委 員:  ぜひこういった新しい方法をそろそろ、選挙制度以外にも選挙方法ということで、新しい時代を迎えて考えていっていただきたいというふうに思うわけであります。
 最後の質問に移りますが、私ども民主党としては、選挙運動へのインターネット等使用に関するということで法案も提出をしておりますし、あるいは、その法案に先立ちまして質問主意書も提出をし、そしてお答えをいただいております。このお答えも、ある意味で、今の法律体系の中においては、当然こういう答えが返ってくるであろうというような状況の質問でありまして、質問主意書の答えに、同僚議員が出したわけでありますが、それを読んで私は深く絶望したという気持ちはありません。それなら、国会でありますので、新しい法律をつくって時代に合わせた方法で選挙制度も変えていくべきではないかなというふうに思っているわけであります。
 あした、イギリスにおいてはブレア労働党政権の信を問う投票日になります。あの国の政治がどう変わるかという問題は別にしまして、イギリスではホームページによるところの選挙活動というのは解禁をされています。ごらんになった方々もいると思いますが、そのホームページの画面の内容が日本人の嗜好に合うのかどうかという問題は別でありますが、しかし、現状においてホームページが、日常生活にインターネットが定着をする中においては、先ほど申し上げております啓蒙活動においては、投票率を上げるためにおいては、大変有力なツールではないかなというふうに思うわけであります。
 国会議員がどのぐらいホームページを持っているのかというのも調べればわかるのでしょうが、たまたまインターネットの検索のページを使って、国会議員ホームページアクセスランキングなるものを、こういうものはみんな、民間の方というかオーソライズされない人たちがいろいろなものをつくっている、そのうちの一つにしかすぎませんけれども、もちろんアクセス数のトップは小泉さんであります。それから、私は事情はよくわかりませんが、鈴木政二さんという方が、これは参議院でいらっしゃるのでしょうか。派閥を離脱されたか何か、そういう方かもしれませんが……(発言する者あり)違いますか。違う鈴木さんですか。いや、急激にアクセス数が伸びたときがあるのです。だから僕はそっちかなと思ったのですけれども、ごめんなさい、間違えました。
 いずれにしましても、政治家自身もこういったホームページを持っている方々もふえてまいりましたし、インターネットを導入するところの選挙制度というものに関して、参議院の委員会の方で大臣は積極的な意見も述べられましたが、改めて御意見を伺いたいと思います。
片山国務大臣:  私もホームページをやらせていただいている一人ですが、ホームページそのものが全くこういうITの時代に使えないのも、違反になるのも、いかがかなという気がかねがねしております。
 ただ、それではインターネットというものも、このところ急激に普及率が伸びてきましたけれども、この前までは二一%だったのですよ、やっと一番新しい数字で三四%です。だから、それこそ自分の地域ではそんなに普及していないよというところがあったりしますから、この辺をよく考えなければいけません。
 そこで、この新しいIT時代における選挙運動について、私どもの中に研究会をつくって、民主党さんの御提案もありますし、そういうことを含めて研究していこう。その結果、いい結論が出れば、これからの選挙運動の中でそれを生かしたい、こういうふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
長 浜 委 員:  この件に関しては、私どもの提案した法案の審議のときにまた深くやらせていただきます。 これで質問を終わります。ありがとうございました。
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