民主党 長浜ひろゆき
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長 浜 委 員:  大変参考になる質疑を今聞かせていただいたことを前提としながら私の質問にお答えをいただければというふうに思います。
 よく先輩議員からも、環境の問題というのは党派性は余りないんだとか、党派の対立はないんだというふうに言われておりましたけれども、私も、今のような質問を伺っておりましても、どう言ったらいいのでしょうか、いわゆる政治の場にいる人間というよりも、環境とか自然とか、こういったいわゆる超人間的といいますか、天から与えられたものに関する問題の議論を政治の場でするという役割を与えられたポジションにいるということの重みを近ごろ痛感をしているわけであります。
 何度も申しますが、私は、二十一年間にわたり水質が一番悪いと言われている手賀沼の地域から選出をされている議員でありますが、こういった自然環境が急激に失われるということよりも、いつの間にか人間が環境を壊していくという作業を知らない間にし続けているということの罪の重さを実感するわけであります。
 たまたま前回の大気汚染防止法の質問もさせていただきましたし、今度は水であります。今、海洋法のお話もありました。各国は海でつながれておりますから海洋法の問題が出てきましたけれども、今度は、世界をつないでいるのは空気でありますから大気の問題においても、さっきは海に打ち上げられる他国からのそういったものというふうにありましたが、前回の私の質問は酸性雨の問題でありました。こういった地球規模での環境問題に関しても日本が指導的役割を果たしていかなければならない、これこそが真の国際貢献ではないかなというふうな意識を持っているものですから、昨今の私の質問においてもその点の趣旨をぜひ御理解をいただければというふうに思います。
 ですから、いわゆる環境行政の哲学、何か問題が起きたときにそれを受けてどう処理しようかという基本姿勢ではなくて、積極的な、予想し得るとか残念ながら起こり得るであろうということに関して何ができるか、こういった問題意識の転換をしないとなかなか環境行政というのは進まないのではないかな。
 この問題の大先輩であります岩垂先輩を前に申し上げるようなことではないのかもしれませんが、そういった観点から、前回も本会議で、環境の問題が欠落をしている憲法を抱えるのであるならば当然憲法を改正すべきではないかというような趣旨の質問もいたしましたし、それが難しいのであれば、さまざまなODAあるいは国内の公共事業、こういった問題のすべてを統括するのは当たり前でありますが総理大臣でありますので、その大前提となるところの環境問題に配慮するためにはその地位を総理大臣が兼ねていくということしかないのではないかな、こういった趣旨で本会議でも御質問をしたわけであります。
 ですから、環境に対する物の見方、考え方といいますか、政策の大転換を起こしていかなければならない、状況対応型の環境行政では間に合わないのではないかなというふうに、大変僭越でありますが、若手の議員として感じているわけであります。やはり環境行政というのは未来の大人たちとの契約、つまり今の子供たちに理解を得られない状態のまま進めていくことが将来に大きな禍根を残す、こういう問題意識を感じます。
 今回の水質汚濁防止法も、その歴史的沿革を目てみれば、公共用水域の水質の保全に関する法律と工場排水等の規制に関する法律ということでございます。これが昭和三十三年の十二月につくられたという法律でありまして、これは私が生まれた年であります。その生まれた年の法律の問題を、もちろんその後、法改正を含めて形を変えているわけでありますが、それを今この私が国会の場で議論させていただける、あるいはしなけれげならない、こういう一つの歴史的な位置づけといいますか、こういう問題からもこの環境問題というのは大変重要な問題を含んでいるな、そのよらに思っております。
 それから、質問項目が類似する場合は、先ほどのお答えを十分理解をした上で、さらに別の角度からお答えをいただければ、そのように思うわけであります。
 やはり気になるのは、環境行政に関して厳しい縛りをかけていかなければならない。言葉は悪いのですが、今の日本の商工なり厚生なりと言って
いいのかどうかわかりませんが、そういう状況の中においても起こり得ることを予想しながら、調整官庁であるところの環境庁が先頭に立って、あつれきを起こしながら、こういうことが起こるかもしれませんよ、だから注意をしてください、あるいは指導をする、もっと言えば先に法制化をしてしまう、こういうことも必要ではないかなというふうに思っております。
 一つの例として、硝酸性の窒素による汚染の件ということもあります。さっき平成八年度の中環審の答申のお話が出ましたが、それ以前の平成五年の十一府県の調査によっても、あるいは同年の三月八日の水質保全局長の通知によっても、この硝酸性窒素による問題というのは指摘をされているわけであります。先ほどの御答弁からいっても、まだこの時期においてはいわゆる知見の集積が進んでいないというような内容を含む今回の法制化への取り組みの見送りというような印象を受けたのですが、この問題について御答弁を願えればと思います。
嶌田政府委員:  硝酸性窒素による地下水汚染につきましては、先ほど申し上げましたように、確かに現在水質汚濁防止法による規制対象項目とはしておりませんけれども、要監視項目といたしまして引き続き知見の集積に努めるべきというふうに判断しておりまして、今後の推移を継続的に監視しているところでございます。
 確かに先と言われましたように、平成五年の中環審の答申、それからことし二月の中環審の答申岡方におきまして、硝酸性窒素の対策、課題につきまして指摘されているわけでございますけれども、硝酸性窒素による地下水の汚染につきましては、汚染のメカニズムなど不明な点が多く、原因の定量的な把握というのは非常に難しいという問題がございます。このようなことがございますので、平成七年度より硝酸性窒素による地下水汚染対策の調査を開始いたしまして、現在鋭意やっておるところでございます。このような調査の結果を踏まえながら、今後適切な対応をとってまいりたいというふうに考えております。
長 浜 委 員:  先ほどの長官のお話にもありましたように、何しろ三千万人の方々が、一億二千万の人口のうちの三千万人の方々がいわゆるこの地下水を含む問題にある意味でかかわり合っているというそのパーセンテージの問題を考えても、あるいは農村地帯における農薬の問題とかいろいろな問題があるのでしょうが、この問題に関しても、現実にそれを飲用したり、地下水を農業用水として使ったりした作物を食べるというような観点からも、この問題に関してはいわゆる推測の余地にとどまっているかもしれないけれどもやらなければいけない。つまり、はっきりした段階ではもう遅いという時点を含まれるものでありますから、その知見の集積のためにどのぐらいの期間を要するのかわかりませんが、これは大気汚染防止法のときも議論したことでありますが、もう既に一九九六年を迎えているわけでありますから、限りなくその集積の時間を少なくして形にあるものとして規制をしていただければというふうに思います。
 それから、従前より地方公共団体等から、汚染者を特定できても汚染者の責任を問う法制度が整備されていないから国として何とかしてくれ、こういう要望がずっと上がり続けての今回の対応というふうに認識をしておりますが、私自身も遅きに失した対応とは思いますが、この点に関してのコメントをお願いいたします。
嶌田政府委員:  平成元年の水質汚濁防止法の改正によりまして、地下水汚染の未然防止対策を講じたところでございます。ただ、当時は地下水の浄化等に関します技術でありますとか科学的な知見が必ずしも十分ではなかったということから、汚染された地下水の浄化の措置の制度化ということにつきましては当時は困難であるというふうに判断いたしまして、未然防止対策だけにとどめたという経緯がございます。
 その後、地下水の浄化につきまして、地方公共団体におきまして実地の経験が積み重ねられてきたというようなこと、それからさらに、環境庁におきましても、平成六年の十一月には地下水の浄化に係る技術指針を取りまとめたというようなこともございまして、科学的な知見が集積されてきたという経緯がございます。
 このような状況を踏まえまして、それから、先ほど先と言われましたように地方自治体の方からも非常に強い要請があったということ、並びに現実に全国的に一千カ所を超える地下水汚染が発生しているというようなことなども踏まえまして、今回新たに地下水の浄化につきましての制度化を図るということにしたわけでございます。
長 浜 委 員:  今の御答弁の中にもありましたように、あるいは先ほどの質問でも、既に千カ所以上の汚染された地域においてこの法律は効果がある、つまり適用するというようなお話がありましたけれども、この条文の中を読んでみますと、汚染された時期がいっかを特定をして、そのときの事業者がだれであるのか、それを特定しながら、現在もその事業者が事業を営んでいる、そういった場合には当然あなたがこれを改善をしなければいけないというような規定でありますが、既にその事業者がかわってしまっている、あるいは法律が公布をされる前に事業形態を変えてしまってその事業者ではなくなってしまっている、例えば、金属加工業、その汚染物質を洗浄する業者をやっておられた方がその後マンションを建てられる、こういう業態転換が現実には現在の産業空洞化の進展とともに起きているわけでありますが、こういった事業者の連続性がない場合に、少なくともそのとき事業をしていた人間がはっきりはしているのだけれども、既にその業態を変えてしまって、公布以降この問題が露呈した場合には、遡及効果の問題について御説明をいただければと思います。
嶌田政府委員:  今回の改正法案は、現に存在する地下水汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるときに、その汚染の原因者に対し主して浄化の措置を命ずるものでございまして、その汚染がいつ生じたかは法の適用に当たって問題にはしていないということでございます。したがいまして、措置命令につきましては、あくまで現に存在する地下水汚染に対処するものでありますから、既に生じてしまった地下水汚染も含めまして、特定事業場に起因する地下水汚染につきましては対応できるということにしているわけでございます。
 しかしながら、この措置命令の制度といたしましては、汚染原因者を確実に特定しまして行使する必要がございます。汚染原因者の事業活動の状況など、汚染源特定のためには十分な資料の存存が制度の適切な運用の前提となるものでございます。このような観点からいたしますと、この法律の公布の日前に既に特定事業場の設置者でなくなってしまった汚染原因者につきましては、行政において関係資料を必ずしも十分に保存しているとは限らないという事情があるものでございますので、制度の安定的な運用を期しますために、これらの者に関しまして、法案の附則第二条によりまして、措置命令の制度は適用しないということにしたものでございます。
 なお、業種転換でありますが、それがあくまでも特定事業場でありますれば当然ながら適用対角になりますが、今先生言われましたように、マンションなど特定事業場ではなくなったような場合には、先ほど言いましたように、措置命令の制度は適用されないということでございます。
 なお、今申しましたのは本改正案の施行前の話でございまして、本改正案の施行後につきましては、特定事業場を廃業して業種転換した場合におきましても、措置命令の対象とすることにいたしております。
長 浜 委 員:  ですから、余り細かい点をつつつきたくはないのですが、基本的に、この数年のいわゆる産業構造の大転換をする中において、こういった問題が起こり得る余地が十分あるわけです。
 御承知のように、来年の四月一日からでも、そ
の前に公布をして、それが今局長おっしゃられるように適用になりますよということでありますが、これが例えば十年前、二十年前の時点であって、百歩譲るとして、十年前、二十年前の問題を今さら持ち出されてもというのはわかるのですが、二、三年前の問題で現実にこういう問題があって、特定もできるにもかかわらず、その他の訴訟等の方法を利用すれば別でありますが、今回の法律からはいわゆる抜けてしまう、特定者が目の前にいるにもかかわらず抜けてしまうというのは、ある種の法の限界を感ぜざるを得ないわけでありますが、そういったところにおいては何か議論がございましたですか。
嶌田政府委員:  このような一つの制度を設けます場合に、ある時点でどうしても切らざるを得ないという状況がございまして、今回は法の施行前、施行後ということでこのような区切りをしたわけでございます。このような整理をしたわけでございますけれども、環境庁が把握する限りにおきましては、地下水汚染の原因者である特定事業場の設置者でございましてこれまでに廃業などを行った者はほとんどないというような状況でございまして、調査の件数も非常に少のうございます。ということから、現実問題としては、そう大した問題にはなっていないのではないかというふうに考えております。
長 浜 委 員:  それから、今のは汚染者が特定はできるのであるけれどもこの法律が適用できないという限界について述べましたが、今度は汚染原因者が不明な場合ということが考えられるわけであります。
 現に、例えば、平成六年の五月ですか、総務庁から出された「水質保全対策に関する行政監察結果に基づく勧告_水質汚濁防止対策を中心として_」というレポートの中にも、「地下水の汚染が確認された場合には、汚染の範囲を把握し、」というようなことで、「地下水汚染調査の手引き」、これは平成四年の七月に改訂されておるものでありますが、「調査の実施主体を示していない。」として、
 調査の実施主体を示していないことについて、環境庁は、現在自主的に汚染源を把握するための調査を行っている事業者や地方公共団体が、自ら調査を行う責任がないと受け止めてしまうおそれがあることを挙げているが、地方公共団体から調査の実施主体について照会があった場合には、基本的には、汚染原因者が明らかであれば当該原因者が、また、汚染原因者が明らかでなければ地方公共団体が、それぞれ実施すべきであると回答しているとしている。
 また、全国の地下水汚染地区における汚染源を特定するための調査の実施状況や当該調査結果に基づく汚染源の特定状況について、環境庁は、地方公共団体から水質保全局長に通知をさせることとしていないこともあって、把握していない。
という記述がこの中にもあるわけであります。
 こういったことも含めての今回の改正ということもありますけれども、汚染原因者が不明な場合、さっきも申し上げましたように地方公共団体に、言葉は悪いですが、やらせるといった場合に、環境庁はそれを支援するあるいは指導する、こういうお話もありましたが、先ほどの質問でもありますように、財政的な裏打ちがない、予算措置も含まないというような状況におけるアドバイスとか指導というのはどういうことを含むのか、御答弁を願います。
嶌田政府委員:  予算的な措置、裏づけのないアドバイスや指導というようなことでございますけれども、先ほど答弁いたしましたように、一応、都道府県が行います汚染源究明のための調査の一部に充てますために、今年度、八年度、新たに予算措置といたしまして約五千万円の予算を計上しているところでございますし、それから、全体的に、水質の監視のための補助といたしまして毎年一億円を計上しているところでございます。
 それから、技術的な支援等につきましては、平成六年の十一月に技術指針を出しまして、それに基づきまして都道府県等の方が現実に事業者等を指導しているというようなことでございます。
 それから、原因者が不明な場合でございますけれども、これは、先ほど申しましたように特定事業場の設置者を対象としていますことから、都道府県知事への施設の届け出でございますとか、それから都道府県によります定期的な立入検査などを通じまして、事業活動に伴い使用されている化学物質の種類でありますとか事故の発生状況などは都道府県等の方でもって把握しているところでございます。
 さらに、このような基礎資料のほかに、周辺の井戸水の調査でありますとか表層土壌調査などによりまして、揮発性のある有機塩素系化合物による汚染につきましてはさらに土壌ガス調査などを行うことによりまして、基本的には汚染原因者は特定できるというふうに考えております。
長 浜 委 員:  今の質問に関連して、きのう準備をしておりましたときに、ちょうど新聞に、西多摩郡日の出町の谷戸沢処分場周辺の井戸と河川十一地点で行った水質調査結果の東京都のおとといの発表が載っておりました。シアンやカドミウムなど人体に影響する十八物質は検出されなかったとか、あるいは水素イオン濃度や鉄などその他の二十物質では四地点で基準以上の数値が六項目観測されたというような報告でありますが、私がさきに質問をしたときと同じように、こういう問題に関しては局長に御報告が行っているのでしょうか。
嶌田政府委員:  今先生言われました谷戸沢の廃棄物処分場のことでございますが、これは基本的に最終処分場でございますので厚生省の方が管轄しておりますので、まず厚生省の方にすべての報告等が行っているわけでございます。
 ただ、私どもにつきましてもこれはいろいろ関係しているところがございます。そういうことで、私どもの方におきましても事態の把握には努めているところでございます。
長 浜 委 員:  ですから、今申し上げましたように、こういった、例えばごみの処理場とかなんとかの問題もすべて、雨が降れば水が土に潜るし、ビニールシートが破れていたとか破れていないとかいうことで大問題になった部分でもありますので、この分野に関しても、一つのたまたまきのネ見つけた新聞の例でありますけれども、ぜひ長官、こういう問題に関しても環境庁が先頭に立って厚生省なりを指導していくというような形での運営方法に変えないと限界が出てくるというふうに思うわけであります。
 こういう問題も含めて、私は、論理の飛躍かもしれませんが、基本的に行政情報の公開、情報公開を整備していかなければ、こういった問題を明確に生活者なり住民なりに理解をしていただくことができないということでありますので、起きてしまったことの責任を責めるということではなくて、現状こういう数値になってしまっているのだ、だけれどもこれを解決しなければ子孫に累を及ぼす、被害を及ぼすことになるから協力をしてくれというようなことを大前提としながら、すべての行政情報の公開をしていくことによって、こういった問題も問題の先送りによるところの被害の倍増化は避けられるのではないか。論理の飛躍でありますが、一言申し上げさせていただきたいと思います。
 それから、一番重要な、今回、油を項目に加えたということを評価されているようであります。
 先ほどの自民党の方の質問にもございましたように、この油を取り入れたのが遅過ぎたのではないかということに対する論拠として、いや、平成六年の一月から七年の六月にかけて行った調査があって、その六年か七年の時点からするともう一年ぐらいの対応だというようなニュアンスがうかがいとれたわけでありますが、申しわけありませんが、この調査自身が遅過ぎたのではないかというふうに私は認識せざるを得ないわけであります。原因物質の割合で、油類が何と六二%、過半を過ぎているような物質の存在の調査を平成六
年、七年の調査でして、八年で補正をしたからこれは決して遅過ぎることはないというような論拠にはならないと思いますが、局長、いかがですか。
嶌田政府委員:  先と言われますように、確かに平成六年一月から七年六月にかけまして一年半やった結果、それを踏まえましての今回の改正でございますけれども、調査したのが遅いではないかということにつきましては、確かに私どもとしては反省すべき点があろうかと思います。
 ただしかし、有害物質の公共用水域への流出事故ということに当初重点を置きまして、今まで事故時の措置を講じてきたわけでございます。その後に油ということで、今回このような調査をした、そういう段階的な流れがございます。
 そのようなことで、少しおくれた面は確かに先生おっしゃるとおりかもしれませんが、今回この法改正が成立いたしますれば、この油事故に対しまして万全の措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
長 浜 委 員:  時間も少なくなってまいりましたので、私の手賀沼の問題意識についてお尋ねをしたいというふうに思います。
 先ほど谷津議員の質問、上流のサイドの議員の方から、湖沼法の問題点あるいは湖沼の汚染についてという指摘がありましたので、私にとっては大変新鮮でありましたが、まさにある意味では下流の方の議員、あるいは水の行き着く先で、それ以上行きようがないところでとどまり続けているところからの発想であります。
 こういった手賀沼の周辺でも、驚くべきことに実はわき水というのがあるわけであります。そして、日曜日になるとハイキングに来られた方々が、何かおいしい水があるようだよということでその水を飲まれるわけであります。もうすぐそこにある沼の水のCODの濃度とか、あるいは何年にわたり日本一か、こういう興ざめな話はその方々にはいたしませんけれどもおいしい、おいしいと飲まれている水がわき水としてそこに存在をしている。
 こういったものに関しての水質調査、あるいは環境庁は名水百選などというのも定めておられ古すが、こういう湧水に関してはどのような水質調査を行っておられるでしょうか。
嶌田政府委員:  公共用水域及び地下水につきましては、水質汚濁防止法に基づきまして水質測定を行っているところでございます。しかし、すべての湧水について水質測定を行っているわけではございません。飲用として利用する場合は、利用者におきまして保健所に相談するなどしまして水質を把握していただくことが必要ではないかというふうに考えております。
 なお、手賀沼周辺の千葉県柏市におきましては、市の事業として湧水の水質検査を行いまして、飲用不適な場合は住民に周知していると聞いております。今後、湧水に対する住民の関心の高まりに応じまして、関係地方自治体で地域の実情に応じた適切な対応が行われるものと考えております。
長 浜 委 員:  それから、特定事業者ではなくて、やはり周辺には、規制の対象外といったらいいのですか、小規模の事業者とか、あるいは今回の沖の対象の中にも、動植物オイル、てんぷら、ゴマ油、こういったオイルも含まれているわけであります。事業体ではないですね、家庭ですから、一つの家庭においては流す量は微量であっても、この微量の集積が、例の一円を一億人から集めると一億円だという議論でありますが、その集積の中において生活雑排水の汚染が、典型的な例として手賀沼のような状況を呈しているわけであり更す。
 こういった、なかなか現実には法の規制において一律にかけられない小規模事業者あるいは日常の生活から起こるところの油汚染についてはどのようにお考えになりますでしょうか。
   
嶌田政府委員:  今回の改正におきましては、従来から水質汚濁防止法の規制対象でございます特定事業場に加えまして、施設の破損等に伴って牛ずる油濁事故に対処しますために、油タンクで志りますとか油水分離槽を有する事業場も措置の計象に追加することにしております。
 このために、特定事業場でない小規模な飲食広につきましても、これら貯油施設などを持ってねりますれば、油濁事故が発生した場合には今回の事故時の措置の対象となります。ただ、これらにつきましては、環境庁の調査におきましても事故の発生件数は少のうございます。
 それからまた、家庭からのものにつきましては、事故発生件数も少なく、今回の措置はあくまでも事業場を対象としているということから、事故時の措置の対象にはしてございません。
 なお、小規模事業場や家庭からの通常時の排太でございますが、その中に油が含まれる場合広多々あるわけでございます。このような場合につきましては、水質汚濁防止法や条例の排水規制の対象外の小規模事業場につきましても、多くの自治体におきまして独自の要綱、さらにマニュアルなどを作成いたしまして、これによりまして排大対策を指導しているところでございます。また、家庭の台所からの油の排出につきましても、これは生活排水対策の普及啓発を行っているところでございまして、今後とも引き続きこのような指導を徹底してまいりたいというふうに考えております。
   
長 浜 委 員:  質問を終わります。
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