国会議事堂前から千代田線でわずか一時間余りのところで、二十一年間にわたり連続して日本一水質の悪い手賀沼を抱える地域から選出をされております長浜博行でございます。
私は、新進党を代表して、そして失われた自然環境を取り戻すことがいかに困難かを実感する者の一人として、ただいま提案されました大気汚染防止法の一部を改正する法律案につきまして、総理並びに環境庁長官に質問いたします。
橋本総理はかねてより環境問題に御見識が深いとお聞きしております。総理は、自由民主党が野党であった平成五年十月、細川内閣のときですが、環境委員会において一委員として質問に立たれました。その真摯な姿勢は、環境のみならず崩れ行く日本をどう救うかという問題意識のもと、微力ながら日夜悪戦苦闘をしている一年生代議士の私といたしましては、素直に評価できるところでありました。
しかし、今国会冒頭の施政方針演説を拝聴しても、また昨今の総理の行政運営を拝見していても、身近なところから地球規模にわたる広範な環境問題への取り組みについて、強力な政治的リーダーシップを発揮されているようには残念ながら感じられません。
今後の日本社会を展望するとき、我々国民一人一人が環境の大きな恵みに支えられて生活が営めていることを十分に認識し、一九九二年の地球サミットの成果やその翌年の環境基本法の制定を踏まえ、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会の実現、換言するならば、環境保全を基礎とした経済社会の構築という視点に立脚して、具体的な政策展開を行う必要があると考えます。
と同時に、あえて申し上げれば、我が国憲法では、基本的人権としての環境権について明確に表現している条文はございません。先進諸国のみならず、発展途上国においても憲法に環境権を規定している国々が少なくありません。我が国においてもできるだけ早い時期にその実現を図るべきとの意見もございますが、総理のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
あわせて、環境保全型社会の構築に向け国政全般にわたって環境意識を浸透させるためには、私が以前から委員会審議の中でも主張いたしておりますように、総理が環境庁長官を兼務をされて、厚生、商工、運輸、さらには公共事業を含む建設等々、諸行政における環境への影響に目を光らせていくべきだと考えます。総理は、環境行政を国政全般の中でどのように位置づけ、今後の取り組みを進めていかれるおつもりか、その所信をお伺いいたします。
申すまでもなく、環境を構成する要素の中でも、大気は生物の生存や人類の健康に深いかかわりがあり、きれいな大気を確保することは何にも増して重要な課題であると考えます。こうした観点から、改正法案の内容についてお伺いします。
大気汚染防止法は、私たちの生存の基盤である大気を清浄に保ち、国民の健康で文化的な生活を確保するための背骨ともいうべき極めて重要な法案であります。
我が国は、昭和三十年代から四十年代にかけての高度経済成長に伴い、硫黄酸化物やばいじんによる激甚な大気汚染が生じ、多くの人々がぜんそく等の健康被害に苦しめられた、忘れることのできない厳しい経験をいたしました。
そのような情勢を踏まえて昭和四十三年に制定された大気汚染防止法は、昭和四十五年のいわゆる公害国会における規制強化のための改正以来、四十七年の無過失損害賠償制度の導入、四十九年の硫黄酸化物にかかわる総量規制制度の導入により、これらの激甚な大気公害の改善に大きな役割を果たしてまいりました。
しかしながら、大都市地域における自動車排出ガスを主因とする窒素酸化物汚染問題、広域的な酸性雨問題など、大気汚染をめぐる問題は山積しており、とりわけ今回の法改正案に盛り込まれた有害大気汚染物質の問題は極めて重要な課題であると認識しております。
私たちは、高度な産業社会の中で、一層の利便を求めて種々の化学物質を生産や消費の場で使用していますが、それらが大気を初めとする環境に放出された後についてどれほど留意しているでしょうか。私自身にも一歳になったばかりの幼児と卒寿を迎えた祖父がおりますが、赤ちゃんからお年寄りまでだれもが呼吸する空気にどのような物質が含まれているのか正確に把握し、必要な対策を講じていくことは、現代を生きる世代の責務でございます。
海の向こう、アメリカ、ドイツ、オランダなど欧米先進諸国では、空気中に含まれる有害汚染物質について既に対策に着手しているとのことですが、公害対策先進国と自負する我が国は、この分野での対応がおくれていると言わざるを得ません。
そこで環境庁長官にお伺いをいたします。今回の改正法案はどのような認識で立案されたか、改正法案立案の趣旨と背景についてお答えください。次に、今回の改正法案の細目について質問いたします。
改正法案では、有害大気汚染物質対策として、本則において、事業者、国、地方公共団体、国民のそれぞれの責務を規定し、まず事業者の自主性による取り組みを推進することが対策の第一歩となっております。その上で、改正法附則により法施行後三年を目途として制度を見直すことを規定し、その後の状況を踏まえて一層の対策の推進を図るという考え方であると理解しています。
私は、概念的には、今後の環境行政においては、各主体の自主的、積極的な環境保全の努力を最大限引き出すことが肝要と考える立場ですが、本改正法案においては、国民の健康を守る見地から、このような方法では手ぬるいのではないか、人の健康に影響を及ぼすおそれのある物質については罰則でしっかりと担保した規制的な措置を講ずる必要があるのではないかと考えます。
長官に伺います。有害大気汚染物質についてなぜ直ちに規制措置を講じないで事業者等の自主的な取り組みを推進することとしたのか、また、これで十分国民の健康が守れると考えておられるのか、御答弁を願います。
次に、二輪車の排出ガス規制についてであります。
今日、交通に起因する大気汚染は最も深刻な公害問題であります。したがって、自動車排出ガスの規制を強化していくことは極めて重要な施策と思います。他方において、既に開発が進んでおり商品化が待たれる電気自動車を初めとするいわゆ
るエコビークルにも注目が集まっています。
本改正法案は、これまで自動車排出ガス規制の対象外であった原動機付自転車を規制対象とするものですが、当然のことと思います。いや、むしろ、諸外国では、東南アジアの諸国を含め、既に二輪車排出ガス規制が実施されている現状を見るにつけ、我が国の対応は遅きに失しているのではないかという疑問すら持ちます。
長官にお伺いしますが、なぜ今まで二輪車排出ガス規制を講じてこなかったのか、また、今回の改正により、二輪車製造業者が早急に対応し、より環境に優しい二輪車を販売することができるという見通しを持っておられるのかどうか、明確にお答えを願います。
次に、アスベスト規制についてお尋ねします。
アスベストの危険性は既によく知られており、現に大気汚染防止法では、アスベスト製品を製造する工場等に対する規制措置を平成元年に導入しております。今改正法案では、建築物の解体等に伴い現場において飛散するアスベストの規制を導入することがポイントになります。国民のアスベストによる健康への影響の懸念は、阪神・淡路大震災後の建築物の解体等に伴うアスベスト汚染についての不安の声に代表されますように、非常に大きいものがあります。今回、一層のアスベスト規制の推進を図ることは一定の評価をするものですが、先ほど述べましたように、建築物の解体時のアスベスト対策がなぜ今日までおくれたか、環境庁長官、お答えください。
最後になりましたが、もはや「空気と水はただ」といった時代ではありません。現に、残念ながら、飲料や調理にはお金を出してミネラルウオーターを買ったり、水道の蛇口に浄水装置を取りつけている一般家庭の数は、ウナギ登りのありさまです。
一人一人が気配りをしながら守っていかなければならないものがあります。健康であり、環境であります。わずか一円玉一個でも、一億人が出すならば一億円という大金なります。たばこの煙はどうでしょう。御自身の喫煙習慣を是正されることはもちろんですが、昨今のテレビや新聞報道等にもありますように、他の人のたばこの煙を吸わされること、すなわち受動喫煙、強制喫煙が、肺がんや心臓病、動脈硬化、そして乳幼児へ与える影響等の誘因となることは、医学的にも証明されています。
喫煙者並びにその周辺の皆様のお体を御心配申し上げますとともに、大気汚染防止の観点から、橋本総理を初め賢明なる議員諸兄の御理解と御協力をお願いして、余り申し上げますと時には健康以上に微妙な人間関係を害することになりますので、この程度にさせていただきますが、大気汚染防止法の一部を改正する法律案の質問を終わらせていただきます。(拍手) |