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長 浜 委 員: |
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けさほどからずっと、法曹界の綱紀粛正問題についてということで、参考人の先生方のお話も聞きながら、きょう質問される先生方を拝見をしてみても、ほとんどと言っていいのか、弁護士資格を有される多くの委員の方々が質問をされているわけでありまして、その中においても私がちょっと感じますことは、朝も法曹界の綱紀粛正という問題について比較的時間を費やしたのが、弁護士の問題についてというような印象を深くしているわけであります。
大臣もその模様を、多分御報告が行っているというふうに思うのですが、私も、幸か不幸がという言い方がいいのかどうかわかりませんが、弁護士の方にお願いをしたようなことが今までないものでありますから、なかなか身近に弁護士の存在というのを意識することはなかったわけであります。ただ、そういった中において、もちろん政治家の一人として、政治改革が進む中において政治家として身を処していかなければいけない。
いろんな会で怒られるわけでありますが、このごろ言われることは、今の尊厳を一番よく知っているお医者さんが殺人事件を起こしてしまったり、法律を遵守しなければいけないのを一番よく知っている法曹関係者の方々が法律の違反をする、何か大変な世の中になってきたねというようなことまで私に言われてしまうような現状があるのも事実であります。
特に、私も素人ながら大変勉強させていただきながら感じたことは、弁護士の自治組織といいますか、例えば検察官は法務省、裁判官は最高裁の方が、コントロールと言ってはおかしいですが、いわゆる問題が起きたときにはきっちりと対応するというような状況の中にあって、弁護士さんというのは、弁護士さんの自治組織だかあるいは弁護士会、いろいろある弁護士会、東京のことについて言えば、朝の枝野委員の、聞いていて随分激しいなと思った、その三つに分かれたそもそもの理由とか、そんな説明を聞きながら、いま一つ弁護士の団体とか弁護士のまとまり、そして、その方々が何か悪いことをしたときに訴えればいいじゃないかと言われても、一番最初に申し上げましたように、そもそもがおつき合いかない弁護士さんのことを訴えるなどということが一般の人にはできないものでありますから、その点についてちょっと御質問をしたいなというふうに思っております。
先ほど申しましたように、いわゆる最高裁とか法務省の管轄ではないと言われてしまうかもしれませんが、お答えになれる範囲でお願いをしたいわけでありますが、いわゆる弁護士の不正行為ということにつきまして、例えばどんな犯罪とか、どんな特徴とかあるいは傾向とかあるのか、おわかりの範囲でお答えをいただければと思います。 |
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| 則定政府委員: |
弁護士が不正行為をする、これがいろいろな分野に分かれているんだろうと思いますけれども、私ども、必ずしもその全体像を把握できる立場にないわけでございます。
刑事事件という観点から見ますと、最近、既に種々報道されましたように、依頼者からの預かり金あるいは依頼者に交付すべき預かり金等を着服、横領するという形態が相当あるように思います。必ずしも統計的に正確ではございませんけれども、あと考えられるといたしますと、例えばいわゆる文書にまつわる不正行為、それが場合によりますと偽造罪その他、変造罪というようなこともあり得るのかなというふうな感じがいたしますけれども、いずれにいたしましても、ごく限られた刑事事件の受理、処理の観点から申しますと、そういう感じを持つわけでございます。 |
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| 長 浜 委 員: |
わかりました。
トラブルと言ったら、これは言葉もちょっと不正確ですが、例えば依頼者と弁護士間のトラブル、こういったものも含めて、懲戒請求ですか、そういう制度ということが言われておりますけれ
ども、例えばこの懲戒請求の問題を含めて、弁護士法という法律の中において、いわゆる取り締まると言ってはなんですが、弁護士の活動自体を法務省か最高裁のアンダーコントロールの中に置いて規定をするというようなものがあればお教えをいただきたいのです。 |
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永井(紀)
政府委員: |
戦後の弁護士法は議員立法でつくられたものでございまして、その中には、最高裁判所や法務省が監督をするという権限は一切ございません。 |
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| 長 浜 委 員: |
そうしますと、やはり最初に申し上げましたように、いわゆる弁護士さんの問題は弁護士さんで考えなければいけないというようなことが、今さらのように明らかになってきているというふうに思うのでありますけれども、この法務委員会の場の中においても、弁護士さんの問題を質問しようとしたときに、朝であればもちろん日弁連の事務総長さんがおられましたから、おわかりになる範囲でお答えをいただける場合があるのですが、なかなか尋ねることも難しいといいますか、実務上困難になっているような状況があるように思うわけです。
そういったことも含めて、今まで犯罪が少なかったから、あるいはいわゆる訴訟件数が少なかったから、弁護士さんはほとんどの方がいい方だったからというような中において問題が明らかにされていなかった部分があるのかもしれませんが、今回の法曹界の綱紀粛正問題について、これほどまで弁護士問題に関する、いわゆる参考人に対する質疑時間を含めて注意を喚起するような状況になっている今、今申し上げた、つまり弁護士の問題は弁護士会あるいは弁護士さんの間で解決をしなければいけない問題がほとんどだな、そういう問題に関して法務大臣の御見解を例えればというふうに思います。 |
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| 前田国務大臣: |
先生も御承知のとおり、弁護士法は、弁護士会及び日本弁護士連合会が十分な自治能力、自浄能力を有することを前提とした上で、その職務の独立性を確保するために、弁護士会及び弁護士会連合会に制度として独自の自治権を認め、まさに行政庁に該当する権利を認めておるわけでございまして、不祥事に対しましても、みずから国民の信頼、負託にこたえられるように携わられることを法務大臣として期待をしておるところでございます。 |
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| 長 浜 委 員: |
今大臣の御答弁にありましたように、前提条件がつくわけでありますから、その前提が崩れるようなことになってしまっては、いわゆる行政庁と同じような形での自助努力といいますか、自浄作用といいますか、こういったものに疑義を挟まざるを得ないわけでありますから、今の御答弁を、ある意味で弁護士の問題について考えるときには忘れることができないと私自身強く認識をしたわけであります。
それと、何人かの方が御質問しましたが、弁護士になるために、司法試験が受かって、その後研修といいますか司法修習を受ける、そしてそのまま弁護士になっていく。しかし、なってしまったら資格は永久でありますから、いわゆるその研修も、例えばいそ弁と言われるように、大きな事務所に入って法律的な実務は学ぶのかもしれませんけれども、やはり倫理の問題を含めてどこかの機関で、これがまた弁護士会の中のそれぞれ所属する弁護士会の自主採用ということも午前中の質疑をお聞きしてわかってきたような気もするのですが、この弁護士の研修というものも私は必要になってくるのではないかなというふうに思います。
もっとさらに言えば、いわゆる弁護士の数をふやさなければいけないというのが質問の中でも明らかになりましたが、果たして司法試験さえ受かれば極端な話、弁護士になってよろしいのであろうか。弁護士資格を得る前に、例えば、素人考えと笑われてしまうかもしれませんが、検察官なりあるいは裁判官なりというような形での研修じゃないですが、実務経験を経てから弁護士にするとか、あるいは何かほかのいわゆる弁護士の資格、司法試験合格、そして自分が弁護士を希望すればそのままなれる、これ以外の方法を御検討されているところがあるのかどうか、関係の方がいたら御答弁願います。 |
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永井(紀)
政府委員: |
現行の司法修習制度は、先ほど来お話もございましたとおり、司法研修所において法曹としての倫理教育も行われておりまして、また実務教育が今現在一年四カ月行われておりまして、その間で実際に現場へ出て、そこで先輩の指導を受けるという過程で教育を受けているわけでございます。そういったことでございますので、その二年の修習を終えた段階でさらに何らかの研修をするかどうかという問題は、新たな問題になろうかと思います。
これにつきましては、裁判所、検察庁ではやはり新任者の研修というものを厳しく行おうという考え方でございまして、また日弁連におきましても当然、司法研修所を出た方につきましては、登録の前後におきましてそれぞれ倫理的なものを含めまして研修を行っておられまして、これは多くの会では必ずしも義務的ではないのですが、事実上義務に近い形で必ず研修を受けておられる、こういうふうにお聞きしております。
では、それ以上にさらに何らかの研修を、社会的な訓練を受けるための研修をどうするかということについては、これは、それぞれのその後の継続教育ということで、裁判所、検察庁でも従来、一年目には行いますし、三年目、六年目、十年目というようなことを裁判所、検察庁で行っております。
また、日弁連あるいは各単位会におきましても、夏の期間に研修を、これはむしろ実務研修が多いのですが、そういうことで、いろいろな法律の改正が新たに起きた場合にこういうことを考える、あるいは民事暴力対策はどうしたらいいかとか、いろいろな形で各単位会でも、あるいはブロックといいまして、それぞれ大きなまとまりごとの研修を日弁連主催で行ったり、いろいろなそういうことをやっております。さらにそれ以上のという研修は、現在のところ行っていないということでございます。 |
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| 長 浜 委 員: |
せっかく参考人から貴重な御意見もいただいたわけでありますから、ぜひその意見を生かしてこの問題に対処していただきたい、そのように思うわけです。
別の問題に移りますが、不法残留外国人について、前々回ですか、私、質問の際に、広島アジア大会の選手の方々で御帰国をされていない、つまり不法滞在になってしまうおそれのある方々がいるというような質問をいたしましたが、その方々は、以降どうなっておられますか。 |
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| 塚田政府委員: |
広島アジア大会のときに所在不明となった十五名の選手等の所在は、依然として不明でございます。これらの者につきましては、引き続き広島アジア大会組織委員会に対しまして身柄の発見と早期出国方の措置をとるよう要請しておるところでございます。 |
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| 長 浜 委 員: |
なぜ伺ったかといいますと、実はサッカーのワールドカップというのがございまして、ワールドカップ開催を二〇〇二年日本にということで運動している一人でありますけれども、そのワールドカップ開催のための政府保証として、こういった広島アジア大会も同じなんでありますが、開催のための政府保証として国籍、人種、宗教にかかわらず役員、選手、報道に無条件で査証を発給をする、こういった政府保証がのまれないとこういう大会を日本に招致をすることができないというような規定があるわけであります。
私は、もちろん今申し上げましたようにこういう大きな大会を日本に呼びたい。しかし、そういう中において、いわゆる不法残留外国人問題についての対処という仕方が果たして十分に行われているのかどうか、こういった問題を強く危惧をするわけであります。これは、大変よくできた犯罪白書を拝見していても、何しろ副題が「犯罪と犯罪者の国際化」、そしてこの間も申し上げましたように不法滞在、つまり、滞在期間を伸びて滞在をしている、果たして犯罪と言えるのかなと言葉を詰まらせる部分があるのですが、いずれにしろ、法律に違反をしているから犯罪である、こう
いう形の国際化が犯罪面においても急速に進展をする中において、対応が十分に行い得ているのかどうか、こういう部門に危惧を抱かざるを得ないわけであります。
そしてまた、特に出入国管理基本計画を平成四年の五月ですか、策定をされる中において、不法就労というか、不法滞在をするイコール、広島アジア大会のときも言われたのですが、いわゆる不法就労をするために残っていたい、賃金格差が及ぼす悲劇だと思いますけれども、そういう理由が一番多いわけであります。
その中でも、例えば不法就学生というようなことで、就学、勉強する目的で来日をしながら、実際は出稼ぎのようにお金を稼いでいる、これが二万四千人くらい、不法滞在者自身は二十数万人いると言われておりますが、そのように言われている。こういった中において、不法就労、就労目的の不法就学生に対して、法務省が今月何か新たなる方針を出されたというふうにもお聞きをしておりますが、その点についておわかりになる方、御説明を願います。 |
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| 塚田政府委員: |
委員御指摘のとおり、就学生がそのまま不法に残留するというケースが非常に多くて、それが本年の五月一日現在で約二万四千名に上っているというのは事実でございまして、入管行政上も看過し得ない問題でございます。
そこで、私どもといたしましては、本来日本語を学ぶべく就学生としてやってくる、これは非常に結構なことでございますが、問題は、就学生を装って入国して就労しようという者が多い。それを排除するために、従来とも入国・在留審査の厳格な実施に努めてきたわけでございますけれども、さらにより合目的な措置を考えてみたいということで、有識者の意見も徴した上、ごく最近、新しい措置を発表いたしました。
そのエッセンス、概要は二つございまして、一つは、就学生が勉強する日本語教育施設、その教育施設におきまして、不法残留者の発生する割合が低いところ、これはその学生の募集選抜方法あるいは在籍管理面から判断して適正な運営をしていると認められるわけでございますが、そういうところには提出書類を必要最小限度にする。不法残留者を多く発生させている教育施設については、学生の在籍管理に欠陥があるわけでございますから、これには抜本的な見直しを求める、それで改善が図られない場合は、日本語教育施設として法務大臣告示に定めている、そこから削除する、そういう措置をとって学校の方を選別していきたい、そう思っております。
二つ目の措置は、就学生のうち、不法残留者を多く発生させている国、地域がございます。そういう国、地域からの就学希望者につきましては、日本語を真に習得する意思と能力を持っているかどうか、また、学費や生活費の支弁を確実に行う手段を有している者であるかどうかについて特に丁寧に見ていきたい。この二つをポイントとした新しい措置を発表いたしました。これでもって就学生の適正化を図っていきたいと考えております。 |
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| 長 浜 委 員: |
今のお答えにもございましたように、この学校ならばいいということで、外務省、法務省、文部省あたりが審査をして就学生を受け入れるというようなこと、ある意味でこの学校は余り評判がよろしくないから発して調査が入るのだと思いますが、そういった状況の中で、この学校には受け入れられないというような判断をした場合、個人でやっている場合はともかく、私の記憶では以前上海か何かであったと思うのですが、いわゆる入国関係書類を、例えば売買をするとか、あるいは組織的に就労を目的としてそのダミーとして就学をさせるというようなブローカーの存在も、以前の質問で私は行ったと思います。
こういった問題に関しても、せっかく平成元年に入管法の一部を改正して不法就労助長罪ですか、これを新設をするなどして努力をされていることは認めますが、そういった、いわゆるブローカーが学校を紹介したというような範囲の中においてはこの法律は適用できない、直接この会社にこうしたら勤められるというような部分にまで言及をしないと、いわゆるからくり、ノウハウを教えただけではこれは適用されないというようなことも伺っておりますから、なお一層巧妙化する国際的な犯罪と言ってはなんですが、日本に滞在をし、そして働きたいという部分に関して、個人的な心情としては、早く整備をして働きながら学べる環境をつくるというのも、私は十分理解をするところでありますが、しかし、いわゆる違法行為に関しては十分検討を続けていただきたい、そのように思うわけであります。
次の問題に移らせていただきますが、いわゆる凶悪犯罪への対応ということでございます。
長野のサリン事件とか、それから盛んに短銃、ピストルを使用した犯罪、あるいは非常にやるせない、横浜港で母子三人の遺体が見つかったこととか、あるいは愛知や岐阜や大阪などで少年が連続して殺人を起こす、こういった問題に関して、やはり犯罪白書の中においても、殺人の認知件数あるいは検挙件数及び検挙人員は「昭和六十一年以降平成三年まではいずれも減少傾向にあったが、四年に引き続き五年においても、いずれも比較的少数ながら増加し、前年と比べこ認知件数も、もちろん検挙件数も検挙人員も「増加となっている。」強盗においても同じでございます。平成元年までは減少傾向にあったが、「二年にいずれも増加に転じ、最近四年間は急激な増加を示している。」放火においても同じであります。誘拐においても同じ。こういった凶悪犯罪の激増に関して、法務大臣はどのような御所見をお持ちになっておられるか、御答弁をいただければと思います。 |
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| 則定政府委員: |
法務当局としてまずお答え申し上げます。
御指摘のとおり、殺人、放火あるいは強盗といったいわゆる凶悪犯罪がこのところ増加傾向にある、その中でまた銃器の所持、あるいは銃器、いわゆるけん銃でございますけれども、これらを使用いたしました犯罪が増加傾向にある、これは、今後の我が国の法治上ないし治安情勢を考えるときにおきまして、大変深刻に受けとめなければならないと考えているわけでございます。
検察といたしましては、もとより直接それらの検挙、取り締まりに当たるわけではございませんけれども、これらの事犯を受理し、適正な捜査を行いまして事犯の真相を解明した上、裁判所にも的確な立証活動で臨む、そこでまた、情状面においても十分立証、主張いたしまして、当該犯罪者についてのいわゆる特別予防、それからそういった犯罪について国として厳罰に処するという意味での再発防止を図るいわゆる一般予防の観点から厳正に対処していく必要がある、こういうふうに考えているわけでございます。 |
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| 前田国務大臣: |
検察といたしましても、ただいま刑事局長が申し上げたとおりでございますが、警察等第一次捜査機関との緊密な連携のもとに、迅速的確な事犯の解明と、情状面にも十分配意した証拠収集に努め、捜査処理に遺漏なきを期するとともに、起訴した事犯については、厳正な科刑の実現に意を用いていくところでございます。
かつまた、凶悪の中で、昨今けん銃を用いた凶悪な犯罪が頻発をしておりまして、極めて憂慮される事態であると思っております。こうした犯罪を防止するために、特にけん銃におきましても、関係機関、九省庁ほどございますが、一層緊密に連携して、密輸入、不法所持に対して取り締まりの強化をすると同時に、けん銃不法所持あるいはこれを用いた殺傷事件については厳正に対処することによって、これらピストルに関連する事件を行うと厳罰に処せられるという一般の認識をさらに深めて、その予防に努めてまいりたい、かように思っておるところでございます。
なお、追加して申し上げれば、昨年改正されました銃砲刀剣類所持等取締法も適切に、また積極的に運用をしておるところでございますし、裁判においてもこの種の事犯の社会に及ぼしております極めて大きな影響、これを効果的に主張、立証
して、量刑面においても反映させるように努めてまいるということなど、一層厳正に対処してまいりたいと思っております。 |
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| 長 浜 委 員: |
いわゆる凶悪犯罪がふえるということは、社会的な公正とか、まあ社会のたがが緩むというような部分において、政治家の一人として深く責任を感ずるわけでありますが、しかし、今おっしゃったような中において、ちょうど二十六日、総理府の発表した死刑制度に関する世論調査の結果、第六回目ということでありますが、それによりますと、死刑もやむを得ないと答えた方が、調査の方法は別にしまして、七三・八%、前回の平成元年は六六・五%ということでありますから、七・三%の上昇。どんな場合でも死刑は廃止すべきだというのが一三・六%、前回平成元年は一五・七%でありますから、二・一%の減少。死刑の存続を求めた人の大きな理由として、死刑がなくなったら凶悪犯罪がふえる、こういう理由が多数を占めているというようなことでございます。
こういった死刑制度と凶悪犯罪の抑止効果について、今の大臣の答弁の中においても、ピストルの問題を含めて、犯罪を犯したら極刑になるのだ、もちろん摘発するのは警察かもしれませんが、いわゆるその予防効果としての死刑制度、現実にこの総理府で行われた世論調査の結果を踏まえて、大臣から御所見をいただければというふうに思います。 |
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| 則定政府委員: |
死刑制度の存廃につきましては、国民の世論に十分配慮しつつ、社会におきます正義の実現等、種々の観点から慎重に検討すべき問題でありまして、凶悪犯罪の抑止力の観点のみから議論すべきものではないと考えますし、また、死刑の犯罪抑止力を統計的に証明することは困難でありますものの、一般に、刑罰は犯罪に対する抑止力を有するもの、また世論調査の結果を読みましても、今御指摘のとおり、死刑にもこのような抑止力が強く認められると広く認識されているわけでございまして、さらに死刑制度の存在が、長期的に見た場合の国民の規範意識の維持に有用であるという点についても、御指摘のとおり否定しがたいと思います。
そういうようなことで、死刑制度は凶悪犯罪の抑止のために一定の効果を有しているものというふうに理解しております。 |
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| 長 浜 委 員: |
もし大臣、可能であれば御意見を。 |
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| 前田国務大臣: |
ただいま刑事局長が申し上げたとおりでございます。 |
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| 長 浜 委 員: |
最後に、報道と人権という問題について、時間も限られてまいりましたので、一言だけ。
先ほど申し上げました、横浜港で起きました母子殺人事件のときの報道の、特にその被害者となられたお母様の報道等を見ておりますと、もちろんこれは国民の側の知る権利、それからマスコミの側の報道する権利が、ちょっと角度は違いますが、先ほどの斉藤委員の質問にもありましたように、いわゆる権利として保障されているわけでありますが、しかし、あくまでもある種の、これまた倫理規定と言ったらいいのかどう言ったらいいのか、もちろん法務省や最高裁から指示をすることができない分野でありますけれども、度が過ぎているような部分があったのではないかなというふうに、私自身はあの一連の報道を見ていて思ったわけであります。
もちろん、その背景にあるものは何かというのは、事件でありますから捜査をするということは大切なことでありますが、いわゆる興味本位といいますか、その段階での、いわゆる語弊があったら申しわけないのですが、例えば視聴率の問題、あるいはスクープの問題等々含めて報道しなければならない、報道したいという部分があるのかもしれませんが、ある程度こういった部分の事件、特に被害者のプライバシーに関して、私は十分に注意をするようなことが必要なのではないかなというふうに思っております。
民主主義が成熟する中において、政治家とか、あるいは今言ったような、一つの脚光を浴びたような事件の中の登場人物とかいうものに関して、この報道をしたら、みんなが知りたがっているのではないかなという気持ちは十分よくわかるわけでありますけれども、成熟した民主主義の中においては、あくまでも報道と、それから知る権利と、それから報道される側の人権、こういう問題に特段の配慮が必要になってくる。大変難しい問題であることはわかっておりますので、特に大臣の御答弁は求めませんが、こういう問題についても、十分これから法務委員会としても気をつけていかなければならないなと痛感をしております。もし、何かあれば。 |
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| 前田国務大臣: |
最近のマスコミの犯罪報道に対する現状の御認識のお話でございますが、一般論として申し上げれば、犯罪報道については、特に国民の関心が高く、また、公益にかかわるものとして報道の自由が尊重されるべきではございますけれども、報道の対象となる被疑者、被害者、それら家族のプライバシーに及ぼす影響、人権に対する配慮等、十分に配慮することが必要であろうと感じております。
特に、マスコミ、ワイドショーなども、私も見ておりますと、まさに一億総レポーターと申しますか、一億総探偵のような感覚で、個人の人権、プライバシーに関することが画面に多く登場しておるということを現実に見ておりますときに、人権というものをやはりお互いに考えていかなければならない問題であるというふうに思っております。
特に、犯罪報道については、人権擁護上の問題があると考えられるわけでございますが、ただ、難しいことは、報道の自由、表現の自由というこれまた大きな問題もございまして、この報道の自由等について、法務省を初めとした公的機関が直接関与するよりも、マスコミ業界みずからが自主的に御検討いただけることが望ましいのだ、かように基本的には考えております。 |
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| 長 浜 委 員: |
質問を終わります。 |